dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

養子縁組で名前を変更時に住所とかは謄本に乗り追跡されますか?

質問者からの補足コメント

  • 借金問題で自分名前の謄本をあげられたら養子縁組をしたとかが分かりますか?

      補足日時:2017/08/03 08:27

A 回答 (3件)

●借金問題で自分名前の謄本をあげられたら養子縁組をしたとかが分かりますか?



 ↑ 借金問題で、ということですので、養子縁組される前のあなたの戸籍謄本を上げられたとき、ということですね。養子前のあなたの戸籍謄本を上げる場合、役所の対応は「除籍」になっています。と、いうでしょう。

したがいまして、戸籍を上げようとした人間が、「除籍謄本」をお願いします。と、いって役所の人が出すかどうかです。出さなければいけない請求案件かどうかです。借金問題、と仰っています。債務者の除籍謄本まで請求できるのかどうかです。

但し、裁判所を通してとか弁護士を始め司法書士などの職務上の請求であれば、除籍したあとの戸籍の転籍先を調べて現住所の割り出しは可能です。ご質問は誰がどの様な形で、あなたの戸籍謄本を欲しがっているかによります。
    • good
    • 0

戸籍に住所の記載はありませんが、戸籍の附票に住民票の履歴が記載されます。


住所ではなく本籍地ということであれば、本籍地が変われば戸籍に記載されることでしょう。
養子縁組にかかわる情報として、縁組の事実が生じた日や養親の情報は当然記載されることでしょう。

現在の戸籍に記載されないようにしても、戸籍は何度も作成されるため、古い情報の閲覧ができるように以前の戸籍との紐付き情報(戸籍の筆頭者や以前の本籍地など)が記載され、閉鎖されたり、他の現在有効な戸籍謄本の存在がわかりますので、そちらを入手することでわかることでしょう。
    • good
    • 0

質問者が養子縁組で迎えられた先の戸籍には当然質問者の名前が記載されます、


同時に戸籍に付随する「戸籍の附票」にも現住所が記載されますので、それらを入手可能な人なら幾らでも追跡出来ますよ。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!