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夫の前妻が、10年前に引き取った子供の戸籍をそのまま残しています。離婚してからその子供に一度も会っておらず(現在14歳)夫としては子供という記載があっても実感もなく顔もわからないと言っています。
私と再婚して子供も生まれ、新たな家族ができているのでその子供の戸籍を前妻の方に入籍してくれといったところ、そうすると前妻は言ったにかかわらず実行してくれません。
さらに養育費の請求をしてきました。
現在調停中ですが、調停員も今のこちらの状況では支払いは難しい、いまさらそのようなことをいってくるのは嫌がらせだろうと判断してくれました。前妻にその旨を伝え説得してくれているようなのですが、戸籍のことは別問題なので、その話はできていません。
子供が15歳になると自分で手続きができるということなのでそうしようかとも思ったのですが・・・。
何かいい方法がないでしょうか?前妻がこちらの再婚を知って養育費を請求してきたので、嫌がらせだろうと思うと、例えば子供の籍をとるときに「世帯全員の名前」という方法でとれば私の個人情報もすべて見られてしまうので、気持ちが悪いです。

A 回答 (3件)

こんにちわ、jixyoji-ですm(._.)m。



nuknuk10さんのケースですと"入籍届"が必要で家庭裁判所の許可が必要ですね。つまるところ親権者の前妻が行動を起こさない限りはどうする事もできないですね。下記HPを参照してください。

「誰も教えてくれない戸籍の話」
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …

「離婚後の戸籍と氏」
http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/koseki.html

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/11 23:41

補足:


実はこれと逆に、ご主人が引き取ったお子さん(確か一人引き取ったのですよね)は母親の戸籍をとる権利を持っています。つまりお子さんの代理でご主人が母親の戸籍を所得することも出来ます。

お互い様ということで。

では。
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前の養育費の話はなんとかなるとよいですね。



今度は戸籍の話ですね。
この話は残念ながら辛口にならざるを得ません。
前妻の姓は現在の夫と同一ですか?
異なるという場合ですと、籍を抜くということは子どもの姓を変更しろと要求していることと同じです。
(姓を変更せずに籍を抜けることは出来ません)
ただしそのお子さんが20才になれば、分籍といい、現在の姓のままで戸籍を独立させることは出来ます。

つまり、未成年のお子さんが自分の姓を変えなければいけないというのは、非常に問題があります。
まず大抵のお子さんはいやでしょう。

私は子ども第一の考え方をしますので、上記理由からご質問者の要求を不当なものと感じます。

まず忘れてはいけないことは、ご質問者はそういう過去を持った人と婚姻したのであり、その事実は永久に消えることは無いし、それによる多少の気分的な問題は甘んじて受けるしかないということです。ご自身で選択したのですから。

籍の変更をしていないというのはおそらくは、お子さんの気持ちとして姓を変更したくないという話があったのでしょう。姓を変えたければとっくに変更していますから。

養育費の話はともかくとして、こちらの話には残念ながら私は同意しかねます。

なお、戸籍については元妻自身は戸籍をとる権限はありませんが、直系親族であるお子さんの戸籍は取ることが出来ますので、これは遡って除籍になった戸籍も取れます。
どういうことかというと籍を抜いても、さほど意味はないです。依然として取れるのですから。

ただ最近では戸籍の必要の無い部分については役所も認めない傾向が出てきていますから、ご質問者とそのお子様の情報は出てこなくはなると思いますが。
ただ、お子様本人は自由に取ることが出来ます。これは永久に変わりません。
理由は簡単で、自分の実の父親の子ども関係の戸籍は全部とれるのです。これは取れないと相続などの時に困るので取れるようになっています。

現在未成年であれば母親が親権者で代理できますので、たとえ戸籍を抜いても母親はお子様の代理人として父親の子どもに関する戸籍は全部取得できます。

では。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
ご回答の内容、納得できるものもありますし、確かに過去をもった人と結婚した私の責任もあります。
ただ、私だけの感情の問題ではなく、現在夫との間に生まれた子供のことを考えると、見ず知らずの人間が同じ戸籍にいるということ、それを知ったときの気持ち、そして前妻が引き取ったものの10年夫とは会っておらずお互い顔も知らない夫の子供も戸籍上では前妻とは本籍も違い、見ず知らずの形だけの父親のもとに戸籍があるのもどうかと思うのです。私がもしその立場なら子供の気持ちを考えたら自分と同じ本籍にすると思います。
前妻は子供を夫には絶対に会わせたくないようなのですが、そのような気持ちがあるのなら父親の存在を示すような事をするのもおかしいと思うのですが。
最初に籍を移動する話をしたとき「子供の籍を自分の方に入籍する」という態度を示した意味もわかりません。最初から「それはいやだ」と言っていたのならともかく、やるという態度を見せたにもかかわらず結局仕事が忙しいとかいう理由をいろいろつけて何もしていません。そして養育費の請求をしてきたことが納得できないのです。

お礼日時:2004/06/11 12:54

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