No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この母親との結婚を考えた場合、子供の戸籍等はどうなるんでしょうか?
子供の戸籍は何もしなければそのままです。動きません。
婚姻で母親の氏を名乗った場合は母親の戸籍にご質問者が入る(戸籍は子供と同じになるけどそれだけの関係に過ぎず親子関係はありません。しいて言うと親戚になります。)
婚姻でご質問者の氏を名乗った場合には母親がご質問者の戸籍に入り、子供はそのままそれまでの戸籍に残ります。この場合も子供とは親戚になるけどそれだけの関係です。
>その子の父親の欄には私の名前を載せる事は出来るのでしょうか?
基本的には出来ません。ただその子供と養子縁組すると養父として名前がのります。
>血のつながりがなければ認知等も出来ないのでしょうか?
実は認知するのに血のつながりが必要とは法律にはどこにもかかれていません。
つまり血がつながらなくても認知は可能です。
しかし、一度認知するとあとで取り消すことは出来ません。後日親子関係が実はないので認知を取り消したいと裁判しても取り消せなくなったりします。(実際にそういう判例があります)つまり認知というのは実の親子関係となり、永久にこれを取り消せないと考えてください。
養子縁組の場合には縁組解消は可能です。
>私の子供とする場合には、養子縁組して、養子としてむかえなければならないのでしょうか?
基本的にはそれがよいかと思います。
ちなみに養子縁組した場合ですが、母親の氏を名乗った婚姻の場合には戸籍上の移動はなく、子供の戸籍欄の養父のところにご質問者の名前が、ご質問者の戸籍欄に養子縁組した旨が記載されます。
ご質問者の氏を名乗る婚姻であれば、子供は別の戸籍にいますので、ご質問者の戸籍に子供が入ります。記載事項は同じです。
ちなみに、ご質問者の氏を名乗る婚姻の場合には、母親はご質問者の戸籍に入り、ご質問者の氏になりますが、子供の氏はそのままになります。
そこで養子縁組をせずに子供の氏を変更したい場合には、単に子供の入籍届けという方法で子供をご質問者の戸籍に入れるやりかたもあります。この場合には単に親戚のままであり、親子にはなりませんが、ご質問者の戸籍には入ることになります。もちろん子供の氏もご質問者の氏となります。
No.2
- 回答日時:
1番回答が模範解答です。
蛇足ながら、以下は「連れ子の認知について」です
女性の連れ子の「認知届」を出した男性が、その女性と婚姻すると認知した子は「準正」として嫡出子の地位を得ます。婚姻届後に認知した場合も同様です。
認知届はその子の実父がするのですが、本人申請主義でDNA鑑定など実父であることの証明は不要です。
(いったん認知届が受理されると、他の男性が事実ではないと、自分が父親である証拠に基づき認知無効確認の裁判に基づいて、戸籍訂正手続後でないと、本当の実の父であっても認知できません。)
No.1
- 回答日時:
いくつかのパターンがありますのでそれぞれ説明します。
(1)婚姻後の姓をhoo1921さんの姓にする場合
この場合、女性がhoo1921さんの戸籍に入り、女性のお子さんはそのまま前野の戸籍に残ります。この場合、女性のお子さんとhoo1921さんご夫婦は名字が異なり、hoo1921さんと女性のお子さんに親子関係は発生しません。
もし住民票を同じ世帯にした場合は、女性のお子さんは「妻の子」という続柄になります。
(2)婚姻後の姓を女性の姓にする場合
この場合は、女性の戸籍にhoo1921さんが入ることになりますので、hoo1921さんと女性、女性のお子さんで1つの戸籍になります。
この場合でも女性のお子さんはあくまでhoo1921さんの妻の子という関係には変わりはありません。
ちなみに婚姻は男女どちらの姓を名乗ってもよいことになっていますので女性の姓を名乗ったとしても「婿養子になった」ということにはなりません。
女性のお子さんの欄にhoo1921さんを入れることは「養父」以外には出来ません。認知というのは実父にしかできないはずです。
hoo1921さんのお子さんにするにはどういう婚姻形態をとったとしても「養子」とする以外には方法がありません。
この場合、実父の欄は空欄のままで新たに「養父」の蘭が作られてそこにhoo1921さんの名前が記載されることになります。
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