No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>養子縁組→分籍しようと考えているのですが…
分籍でなく離縁ですか。
あなたが結婚しているのならもともと養親とは別の戸籍が作られていますから、分籍はあり得ません。
独身なら養親と同じ戸籍ですので、分籍ということも可能です。
>養父母から相続権はどうなるのでしょうか…
単に戸籍を分ける「分籍」なら親子関係まで解消されるわけではありませんから、相続権は残ります。
ふつうに実の親子でも、子が結婚すれば戸籍は親から独立しますが、親子関係がなくなるわけではないのと同じことです。
一方、「離縁」なら親子関係がなくなりますので、相続権も消滅します。
No.2
- 回答日時:
> 察するに「実父と養子縁組をしている」状態だと思うのです。
あなたの母欄については明確に述べながら、縁組関係は憶測なのはどうしたわけでしょう?戸籍をもういちどあたって質問されたほうがいいです。それにしても
> 多分、父が「実母」の姓を残したかったんだろうなぁ、と。
意味不明。今回の相談は、あなたの意思ではないのですか?
> 今の関係を維持しつつ、「実母」の氏を名乗るには
離縁しないでなら、実母氏をなのる年長の親戚筋を探し出し、再度養子縁組するしかありません。
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mukaiyamaさま
ご回答ありがとうございます。
>独身なら養親と同じ戸籍ですので、分籍ということも可能です。
当方は独身で、現在は養父母と同じ戸籍です。
実は、当方の戸籍の欄には「母」の名前しか記載がなく
察するに「実父と養子縁組をしている」状態だと思うのです。
多分、父が「実母」の姓を残したかったんだろうなぁ、と。
※ 私は実母の存在を知りません ※
(昔に何があったのか知りませんが、親が恥ずかしいのか言いたがらないのです。)
私が一番気にしているのは「相続」関連の事で、
養子離縁をすると、仰る通り「相続権」も消滅するので、
今の関係を維持しつつ、「実母」の氏を名乗るには
家庭裁判所にお伺いを立てるしかないのかな、と思ったのです。
よろしければ、引き続きアドバイスをお願いします。
qanda0921 様
ご回答ありがとうございます。
私の旧姓の戸籍を取り寄せたら(血縁関係があり戸籍謄本は問題なく取れます。)
父の欄は空白で、母の欄には知らない女性の名がありました。
実母が未婚で当方を出産したと解釈してます。
ちなみに実母にはお姉さんがいました。
>離縁しないでなら、実母氏をなのる年長の親戚筋を探し出し、再度養子縁組するしかありません。
転縁組(転養子)ですか・・。
もう少し戸籍関係を取り寄せてみたほうが良さそうですね。
さすがに探偵などに頼むのは気が引けるので。。
ありがとうございました。