公式アカウントからの投稿が始まります

私、妻、子供三人編成の家族です。
父親と縁を切りたいのですが法的に無理なようです。
結婚していますがせめて分籍のような法的手段はないでしょうか?

また,実は色々とありまして私,妻,子供達の本籍地が違います。
二年前に購入した家の住所(現住所)に本籍地を移動させたいです。
子供達の本籍地は現住所です。
どのような段取りをふめばいいでしょうか?

よろしくご教授願います。

A 回答 (1件)

結婚された段階でお父様とは別の戸籍になっています。


現在は、質問者さんと奥様、お子さんで戸籍が編成されていて本籍地表示がお父様の本籍地表示と同じになっているだけです。
故に「分籍」ではなく「転籍」により現住所地に本籍地を移すことは出来ます。
奥様との離婚、お子さんが養子縁組、婚姻、分籍しないかぎりは別の戸籍にすることは出来ません。

お父様と本籍地を別にしても法的な関係には一切変化はありません。
気分的な問題と戸籍証明が近くの役所でとれるだけの違いです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!