重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

子どもがボールを車に当てました。 
駐車禁止場所でしたが、高額請求になりそうです。対処方法教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 少5年の息子が、フットサル大会で、試合空き時間に、ドームグランドと駐車場の空いたフットサルコート程のスペースで国産の新車ワンボックスのボンネットにサッカーボールが当たり取り替えしてほしいと言われてます。

      補足日時:2019/05/14 11:20
  • 今回 多くのアドレスありがとうございました。無料弁護士相談で状況説明し、車の所有者には、過失なしの判断でした。個人賠償責任保険にて対応出来る事になりました。

      補足日時:2019/05/19 09:09

A 回答 (24件中21~24件)

いくら駐車禁止の場所でも、ボールを当てていいということはありません。

    • good
    • 0

多少お金がかかるかもしれませんが、第三者に判断してもらいましょう!



あとは、市町村に設置してある、生活無料相談所等に相談すれば。
弁護士等(無料も含め)も紹介してくれますよ。

駐車禁止場所だから、請求されなそうな感じですがね…?


日本は法治国家です。
落ち着いて、冷静に…  これも親として、子育ての経験ですね。

ちなみに、うちの息子は、住宅街にある倉庫の駐車場でサッカーやってて
消化器にボールが当たり、道路や近隣住宅を真っ白になったことがあります。
菓子折り持って謝りまくった経験んがありますが、今では良い思い出で
すね…(笑)
    • good
    • 0

道路でしょうかね?


駐車禁止場所なのは事実でしょうが、ボール遊びは「すべての道路で」禁止ですよ
不法行為による加害は、相手が不法行為中であっても免責されません
双方の過失の程度によって相殺される部分はありますが・・・
菓子折りを持って謝罪に行くとかすれば、何とか折半で済ませてもらえるかもしれません

何にせよ、誠意ある対応を取る以外の対処はございません
    • good
    • 0

駐車禁止場所なら弁護士雇えば勝ちます

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています