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当方は、従業員4名の個人企業主です。
この度、令和元年5月31日に企業を60才で定年退職される方7月1日から
雇用する予定です。
この方の前企業での平成30年度給与*賞与等支払い額が、930万円で退職月
給与支払い額が62万円なので高年齢雇用継続給付の申請を依頼されました。
ちなみに、当社は日給月給 (1万円/日)で、日曜日を休日としているため、最高
で26万円の給料支払いになります。
手続きについて、雇用後、7月の給料支払い後にハローワークに手続きすれば
良いのでしょうか?また、どんな書類が必要になるでしょうか?
最後に60才の方を雇用した場合、どこかに申請すると補助金とかは出るので
しょうか?ご教授宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
あまり制度をよく理解されていない回答などがありますので、質問者さんご自身もちょっとわからなくなってきているのではないでしょうか?
ここで高年齢雇用継続給付金はこうこうで、必要な書類はこれこれでと説明されても実際の書類等がなければぴんと来ないと思います。
まずはお近くのハローワークで相談してみることをお勧めします。
助成金についてもそこで聞くといいでしょう。
ご本人には「六十歳到達時等賃金証明書」を前職に作成してもらっておいて下さい。
No.4
- 回答日時:
>失業保険等とダブって支給しない
失業保険給付は 失業している(けど再就職したいと活動中の)人に支給するものです。
高年齢雇用継続給付 は再雇用で給料が75%以上下がった人に国が補助しますですので、就労中じゃないといけません。
再雇用は通常、ハローワークはからんできません。
No.3
- 回答日時:
高年齢雇用継続給付の申請をするには、ハローワークの紹介が必須です。
まず、ハローワークでご確認下さい。従業員になられる方が、ハローワークに行っておられます。
失業給付については、受給申請後、2回の就職活動後、
就職先の決定が必要ですが、表記給付金は、従業員が
離職票等を雇用主に提出し、原則雇用主が勤務表・賃金台帳
、従業員の免許証等を添えてハローワークに申請すると聞かれ
ています。
ハローワークの就職紹介は必須でないとうかがっております。
従業員は自分で就職先を探しても問題ないとのことです。
No.2
- 回答日時:
ありがとうございます。
質問ですか、もう一人のご回答くださった方が、高年齢雇用継続給付はハローワークの紹介
した従業員が対象と言われていますが、違いますよね。
雇用する従業員が、失業保険、就職祝い金に該当する手当を受け取っていない従業員が対象
ですよね。
要するに失業保険等とダブって支給しないという考えでよろしいですか?
No.1
- 回答日時:
この方は、継続雇用者でなく、通常の再雇用者です。
前職の62万円支払う必要はありません。貴方が金額を提示すれば良いだけです。不満な方を雇用する必要はありません。
高年齢雇用継続給付は60歳以上を雇用する際、自治体から出る補助金です。それには週当たり20時間以上
の労働が条件です(失業保険に入れること)。その、補助金を給与に上乗せする必要はありません。高齢者
を雇用する企業主の負担を軽減するものです。雇い入れをハローワークに通じて採用した者が高年齢雇用継続給付の対象なります。直接雇用した者は対象外です。申請はハローワークでして下さい。
.早々にご回答ありがとうございます。
このかたは、62万円給料を出せというのでなく。
当社は、26万円の給与に対し、61%以上の減額となるので
手続きをお願いされたものです。
また、この方が、失業給付もしくは再就職祝い金を受け取って
おられなかった場合、ハローワークの紹介の如何にかかわらず
表記給付金の対象となると思います。
その手続き、必要書類をお伺いしております。
よろしくお願いいたします。
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