この人頭いいなと思ったエピソード

運転免許の再所得についての質問です。

平成26年10月2日に車の運転免許停止期間中、
原付を運転して検挙され、運転免許を取り消しになり、
五年の欠陥期間になったのですが、
取消者講習を受ける様にしてたのですが、
私の場合は原付での欠陥者講習になると思いますが、
原付の欠陥者講習ってあるのでしょうか?

ご回答、宜しくお願い致します。

A 回答 (8件)

免許取り消しは刑では有りませんが、刑に準ずる罰です。


不適格者のレッテルが張られた状態なので、講習とかの
救いはなしです。
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免許証が取り消しになった場合 免許証の種類に関係なく取り消し処分者講習を受講しなければなりません原付だけの取消処分者講習と言うのは

ありません!
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原付の欠陥者講習、というのは無いのではないかと思います。


運転免許とは、その人、人間に与えられる免許です。
そこに、原付、とか普通車とかの種類があるだけです。
たとえ複数の種類の免許を持っていても、どれか一つで処分されれば他の物も一緒。
原付で違反したけど普通車は関係ない、とかは無いです。
講習などはどの種類の免許でも元はいっしょです。
取り消し、というなら、受けるのは、取り消し処分者講習、だと思います。
取り消し5年なら5年後以降、または4年~4年半後くらいに受けることになると思います。

取り消し処分、というのは、基本的に、もう免許を持ってはいけません、という処分ですし、普通の人以下で、免許を取る権利、資格さえありません。
ただ、仕事とか、いろんな事情があるので、処分者講習で再教育を受けて、さらに合格した場合のみ、免許を取ってもいいですよ、という権利、資格が復活するものです。
話を聞くだけ、顔出すだけ、とかでは合格しないキビシイものです。
免許を取るに値しない人間、と判断されれば、不合格となります。
5年は、違反の積み重ねで付く最高期間ですから、マジメにやらないと難しいと思います。
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申し訳ないけど貴方の場合は、二度と免許の取得をしない方が良い。


というより、取得してはのらない。
いくら運転に自信があるからといって、無免許での運転もしてはならない。
これくらいの事は、一度でも免許を取得した事があるなら、ちゃんと理解しているはず。
それが分からないなら、車社会に戻らないでください。
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質問者さんが取り消されたのは


「運転免許」です。所有する資格の全てが取り消されています。
したがって「原付での」ではありませんよ。

>あるのでしょうか?
説明されたはずです。聞き漏らしましたか?
それとも、理解していないのに、理解した振りをしましたか?

免停になったときもされたはずです。
「運転はしてはいけない」と。
説明されたはずです。聞き漏らしましたか?
それとも、理解していないのに、理解した振りをしましたか?

同じ過ちを繰り返さないでください。
ここで聞くよりも、警察、公安委員会(免許センター)に聞きましょう。
また、楽な方に気持ちが流れている証拠ですよ。
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貴方の様な順法精神の無い人は、


免許再取得はしないで下さい。
人様の迷惑に為ります。
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説明されたと思いますが…


2日間の講習を受けてから、
教習所に通える様になる。
原付も同じです。
因みに費用は5万円です。
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やってることは確かに欠陥品だけど、欠陥期間じゃなく欠格期間だし、欠陥者講習じゃなくて取消処分違反者講習



免許の種別では区別してません
点数制度が「所持する運転免許すべて」に適用されるのと同じことです
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