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チケット不正転売禁止法が施行されるみたいですが、急な予定などにより参加できなくなり定価で売ることはこの法に違反するのでしょうか?

A 回答 (3件)

>定価で売ることはこの法に違反するのでしょうか


「定価」ですか?販売価格というか買った価格、
より高く売る、のでなければ大丈夫なんじゃない
それなら「不正な販売」じゃないもんね
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買い取り 再販制度があるので違反です

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条文を読んでください。

違反にはなりません。

第二条
4 この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

つまり、「業として」かつ「販売価格よりも高く売ってはいけない」です。
業としてではなく、つまり反復継続しなければ、高く売ってもかまわないと書いてあります。
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