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会社との労働契約期間が満了しました。
ハローワークなどのWEBサイトにて調べた結果、
契約期間が満了した場合には、手続きを踏めば、3ヶ月を
待たないまでも雇用保険を受給できるとのことでした。

そこでお聞きしたいのですが、契約期間を満了した後、
残務処理と引継ぎのため、同社で時給制で2ヶ月働きました。
この場合、雇用保険の受給資格はどうなるのでしょうか。
3ヶ月待たないといけないのでしょうか。

本来なら、ハローワークへ聞けばよろしい、と決着が
つくところなのですが、ワケあって、開所時間内に
電話ができないのです(;;)
お教え頂ければ非常に助かります。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

情報が不足して詳細が不明なので、「もし」や「たられば」の仮定でしか説明できませんが。


契約満了で一度退職扱いになり、離職票が作成されているのでしょうか。その離職票で6ヶ月以上あり受給資格ができていれば、その離職票で手続きするので、その後の残務整理・引継の2ヶ月の離職理由は、受給資格や給付制限には影響しないです。

ただ、受給期間満了日(受給資格の有効期限)は、2ヶ月の引継終了日から1年間ではなく、契約満了日から1年間なので、2ヶ月の残務整理後もハローワークへ受給手続きに行けない状況であれば、受給できる期間が短くなります。また、就業中の場合は受給手続きできません。(ワケあって開所時間内に電話ができないとのことなので、念のため)

もし、契約満了後も退職扱いにならず、残務整理・引継の2ヶ月も含めて離職票が作成されていると、最後の離職理由によってかわってきます。が、残務整理の2ヶ月は時給制ということなので、それまでの労働条件とはだいぶ違うのでしょうか。残務・引継の2ヶ月間が契約満了した雇用契約とは別の雇用契約であれば、契約満了でいったん離職票が作成されている可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

perfect!!
大変ご丁寧にありがとうございました。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/09 18:01

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