A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
30万を貸したとします利息は
どれくらいつけられるのでしょうか?
↑
利息というのは、契約の時に、利息をつけますよ
という特約がないとつけられません。
利息をつける、という特約があった場合、利率の
定めをしなかった場合は年5%になります。
定めをする場合は、既に回答が出ています。
出資法や利息制限法の上限があります。
またその利息をつけられる上限以上に
もっとつけたらどうなりますか?
↑
利息制限法以上の利息をつけた場合は
利息制限法の範囲内でしか、効力を認められません。
出資法を超えると刑罰を科せられます。
場合によっては、契約全体が無効になり
貸した30万すら取り戻せない場合もあり得ます。
そしてその人が払わず逃げてしまったら
どんな犯罪になります?
↑
当初から逃げる意図で借りた場合は、その時点
で詐欺罪が成立します。
当初は返すつもりだった場合は犯罪にはなりません。
民事の債務不履行になるだけです。
このように、詐欺の成立が微妙なので、30万ぐらい
では警察は動かないのが普通です。
No.8
- 回答日時:
既に貸しているのであれば利息の請求は出来ません。
今から貸す場合であれば、先の回答にように出資制限法上の109.5%です。
>上限以上にもっとつけたらどうなりますか?
消費者金融の過払い金返還請求のように、返還を求められれば上限を超えた部分は返還する義務が生じます。
>その人が払わず逃げてしまったらどんな犯罪になります?
当初から騙してお金を借りたことを立証できなければ、回収出来なかった!とうだけで何の罪にもなりません。
貸した側は「個人」であっても「金融機関と同じ立場」と考えればよいかと思います。
No.7
- 回答日時:
個人間のお金の貸し借りであっても利息制限法と出資法の適用はあり、上限が決められています。
2つの法律の考え方は現在統一されています。30万円ですと取れる利息は年率18%です。それを超える利息契約は無効ですから、貸主には返還義務が生じます。
また契約当初から利息を取る、利率はこうだと決めておかないと、その利息は取れません。
利息はもらうという約束はしたけど利率は決めていない場合は法定利率の年率5%は取れます。
サラ金の過払い利息返還というのを聞いたことはありませんか。払い過ぎた利息が戻ってくるという奴です。あれと考え方は同じです。
さらに、ないでしょうけど年率109.5%を超える金利だとお金の貸し借りの契約自体が無効とされ、借りた人は元本すら返さなくても良くなります。欲をかいてはいけないということです。
借りた人が最初から返すつもりがなくて借りて逃げれば詐欺罪になりますが、最初返すつもりだったけど苦しくなって逃げたのなら、何の罪にもなりません。
民事上の契約不履行(債務不履行)と不法行為に該当するだけです。
No.6
- 回答日時:
貸した、というからにはすでに貸している状態でしょうか?
貸すときに利子の話がないなら利子は取れません。
後から法外な利子を付けても返済義務はありません。
ですが口約束でも返済期日が決まっていたなら、それを過ぎれば遅延損害金の請求は可能になります。
払わず逃げても返す意志はあると言われたら、何の罪状もつきません。
少額訴訟を起こすなり、民事対抗するしかありません。
口約束でも立派な契約です。
明文化されていない状態でも、貸し借りの分かる証拠さえあれば訴訟できますよ。
現時点で何の証拠もないなら、いついくら貸したお金が期日の何月何日までに返済されていない、という文言を入れて返済を迫るメールや手紙(内容証明)を定期的に送ることです。
No.5
- 回答日時:
http://www.shakkinseiri.jp/kashikinsanpou/risoku …
30万なので、年18%まで設定可能ですね。
>利息をつけられる上限以上にもっとつけたらどうなりますか
超えた部分について、あとから返さなくてはいけなくなるでしょうね。
>そしてその人が払わず逃げてしまったら
見つけ出せなければ諦めるしかないですね。もし、最初から逃げるつもりだったのなら詐欺罪が成立しそうなので警察に告発ですかね。
30万なので、年18%まで設定可能ですね。
>利息をつけられる上限以上にもっとつけたらどうなりますか
超えた部分について、あとから返さなくてはいけなくなるでしょうね。
>そしてその人が払わず逃げてしまったら
見つけ出せなければ諦めるしかないですね。もし、最初から逃げるつもりだったのなら詐欺罪が成立しそうなので警察に告発ですかね。
No.4
- 回答日時:
>30万を貸したとします利息は
>どれくらいつけられるのでしょうか?
個人間の貸し借りですよね?
利息制限法上では個人間でも金融業者でも、年利20%までなので、年間6万円までです。
出資制限法上では個人間と金融業者では異なり、個人は109.5%までなので、32万8千5百円までです。
>またその利息をつけられる上限以上に
>もっとつけたらどうなりますか?
利息制限法と出資制限法のどちらが適用されるかとなると利息制限法の20%ですが、仮に109.5%まで請求しても貸主は罰則を受けることはありません。
この109.5%の上限を超える場合、貸主は罰則として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方を課せられます。
そして利息制限法の20%を超える金利については返還を求めることが可能になりますので、実質20%まで、30万の貸付ならば年間6万円までと考えておいて差し支えないでしょう。
>そしてその人が払わず逃げてしまったら
>どんな犯罪になります?
個人間借金の場合、民事的責任と刑事的責任が考えられます。
この質問は「犯罪」とのことなので、刑事的責任の方ですね。
この場合は状況によりけりです。
例えば最初から返済するつもりがないなどが証明できれば、詐欺罪に問えます。
No.3
- 回答日時:
商売としてのお金の借り貸しではなく、完全に個人的なレベルでのお金の借り貸しなら、利息をどうするかは両者で相談して決めれば宜しい。
お金を借りた個人が、実は最初から返済する意図はなくて騙し取るつもりであれば、詐欺罪に問えます。騙し取るつもりはなくて利息を払ったり返済を始めていたがすぐに行き詰って返済不能になり、逃げたり行方をくらますと、詐欺罪などの刑事罰は問えず、民法と民事訴訟法を使って返済を迫るしかありません(それでも返済されないことは十分にありえます)。
そうならないように、お金を貸す側は相手から担保をとるわけです。
No.2
- 回答日時:
お金の貸借を契約書として文書化していないと、たとえ逃げられても、文句は言えません。
利子は、友人間の貸借であるなら、最初から利子の金利を取り決めていて文書化しているなら、友人間の話ですのでお好きにどうぞ。
しかし、何の取り決めもせず文書化にもせずお金を貸してしまったのなら、利子も頂けなくて当然ですし、借りた人が払わず逃げたとしても、訴えることも出来ないのか現状かと思われます。
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