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不法行為と違法行為ってどう違うんでしょう?
不法行為は民法の世界、違法行為は刑法の世界、という漠とした印象があるのですが、正確な定義と使い分けの方法を教えていただけましたらありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

禁止(○○するな)



命令(○○せよ)

許容(○○してもよい)


以上3つのうち、禁止、命令の2つの種類に属する法律の条文に反する行為を違法行為という。
(#1URLより)

から、「権利ノ行使」の場合は不法。
「義務ノ履行」の場合は違法となる。
と思います。

労働基準法も同じで、
「~しても良い」という部分を拡大解釈したりして
権利の濫用をすると不法。
そのほかの違反は違法。
となるのでしょう。
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この回答へのお礼

再度のコメントありがとうございます。

労働基準法第3条には労働者の国籍や身分などによる差別の禁止、第4条には女性差別の禁止が定められていますよね。

例えば、労働者が労基法3条や4条に違反する行為があったとして使用者を提訴する場合、労働者は使用者が「不法行為」をしたといえるのでしょうか、それとも「違法行為」をしたといえるのでしょうか?

お礼日時:2004/12/08 11:28

この場合はどちらも「禁止」の項目なので、


これに違反したなら、それは違法という事になるでしょう。
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不法行為が他者の権利を侵害するという抽象的なことに対して違法行為は具体性があるので、違法と不法の違いを説明するときに、



『違法は不法を実体化したものである』という言い方がなされることがある。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95% …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
>『違法は不法を実体化したものである』
うーんなんだかわかったようなかゆいところに手が届かないような・・・。

例えば、民法1条2項の信義則違反、
これは違法行為なんでしょうか?不法行為なんでしょうか?
また、労働基準法違反は違法行為でしょうか?不法行為でしょうか?

お礼日時:2004/12/07 22:13

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