A 回答 (9件)
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No.4
- 回答日時:
故意かどうかを見定めることは難しいので、違法にはならないでしょう。
無効票になるかどうかは各選挙管理委員会の判断によります。
開票時に仕分ければOKとしているところなら有効票です。
選挙の準備をする仕事を何度か経験していますが、私の勤めた選挙管理委員会では入れ間違いは有効票としていました。
念のために、投票箱の後ろ側に前に掲示されているのとは別の選挙の名前も掲示していました。
(「小選挙区」の投票箱の前には「小選挙区」、後ろには「比例代表」の紙を付けておくといった措置)
下記も参考にどうぞ。
>投票用紙の投票箱への入れ間違えは、救済される
https://wbs.co.jp/news/2013/07/11/26039.html
>選挙区の用紙に選挙区の候補者名、比例区の用紙に比例区の政党名か候補者名を正しく書いていれば、投じられた投票箱が違っていても有効と見なされる
http://www.asahi.com/senkyo2007/localnews/kagawa …
>※小選挙区の票は入れたフリをします。
投票立会人がそういった間違いを見逃さないように、自分の役目を果たすようにと祈っておきます。
なお、投票立会人は役所の職員とは限りません。
選挙当日(投票日)は役所は人手不足なので、役所勤めではない方から選出することが多いですよ。
私の行っていたところでは、各投票所ごとに自治会から投票立会人を推薦してもらっていました。
公募している自治体もあります。
http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisei/gyouse …
http://www.city.naka.lg.jp/page/page003384.html
不正があるかどうか調べたいなら、開票所へも行ったほうがいいと思います。
各党の開票立会人が見守る中で不正がおこなわれるとは思えませんが…。
No.5
- 回答日時:
>※小選挙区の票は入れたフリをします。
(遺物混入防止も含め)監視されているから無理でしょうね。
投票用紙の色は異なるだろうし、バレるかと。
>小選挙区の票と比例の票、両方入れたら、違法でしょうか?
本来は、小選挙区票は無効になるが、大概は「入れ間違い」として有効票にするかと。
>不正せんきょを暴く作戦の一環です。
自身がそういう不正を働いても、何の意味もないのでは。
No.9
- 回答日時:
>小選挙区の票と比例の票、両方入れたら
不可能です。
フリと言いますが、正面から見ているのでフリは出来ません。
>不正せんきょを暴く作戦の一環
これ自体が不正なので、暴くもなにもありません。
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