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行政調査には、処分性がありますか?(行政処分 )
また、行政不服審査法の対象になりますか?いくら調べても、回答につながる答えを見つけられませんでした。

A 回答 (2件)

#1です。

お礼ありがとうございます。

>処分性はないということなので、公権力の行使に該当すると捉えて差し支えないでしょうか?
調査とはいえ、個人の領域に行政権限を使って踏み込むのですから、公権力の行使とはいえます。ただ、それをどこまで行うかによって、不服申し立ての内容も変わるでしょうし、不服申し立ての内容についての立証責任を行政側は負いません。

私が知っている限りでは、一般的な行政調査は任意性を伴って行われます。「立ち入り検査しますがいいですか?」と問われて拒否すれば基本的には調査はされません。ただ、法律に基づく立ち入り権があれば、調査できますし、その部分に処分性はないので不服審査を申し立てるのはかなり困難でしょう。
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この回答へのお礼

再度の質問にご回答いただき感謝いたします。
●不服申し立ての内容に行政側の立証責任がない
●任意性があることから、処分性は否定される

この2つの観点から、不服申立は困難と言わざるおえないことがわかりました!
わかりやすくご説明いただきありがとうございました(*^_^*)

お礼日時:2019/08/09 08:23

行政調査そのものには処分性はありません。

処分は調査の結果、処分に値する事例がある場合で、その場合は改めて行政処分が下されます。

 また行政調査は、各部局の行政権限に基づいて行われることと、それ自体には処分性がないことから、原則として拒否することはできません。したがって、単なる調査の場合、調査が行われる理由などに瑕疵がないかぎりは行政不服審査法の対象になりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。処分性はないということですね。行政不服審査法の第1条をみると、この法律は行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し(中略 )不服申立をすることができる•••
とあります。処分性はないということなので、公権力の行使に該当すると捉えて差し支えないでしょうか?

お礼日時:2019/08/06 00:01

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