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ある飲食店(以下「飲食店A」とします)は、近くの公民館(以下「公民館B」とします)の裏側に、駐車場を設けていて(以下、当該「飲食店A」が設けている駐車場を「駐車場a」とします)、添付のような「駐車場a」の案内を表示した標識を「公民館B」の敷地内に、いくつか立てています(「駐車場a」と「飲食店A」の往復には当該「『公民館B』の敷地」へ入って通過するのが、最短の道筋です)が、これでは「飲食店A」の顧客は、公然と「公民館B」の敷地内へ入り通過して「駐車場a」に駐車し、そこから、同じく(公然と「公民館B」の敷地内へ入り通過して)「飲食店A」へ行く等し、さらに利用後の復路等でも、同様である(公然と「公民館B」の敷地内へ入り通過する)と思われます。
これでは「公民館B」を設置している自治体は、有料・無料の如何を問わず「特定の事業所に、営業が有利になるように不動産を提供」しており「『特定の事業所を優遇して、その収益に加担し、当自治体の住民のみならず、その(当自治体の)内外に存在する同業種の事業所に対して、不利益を与え続けている』不公平な行政」を行っており「『不当』であり『不当利得』が発生している状態」であると思えてならないのですが、問題のない事項でしょうか。
どうも納得できません。
教示願います。

「不公平な行政」の質問画像

A 回答 (5件)

こんちは。


看板設置の目的が違うんじゃないかな?
私だったらこれは、「飲食店の駐車場は別にあるからここには停めないでね」という意図で提示しているんだと思いますね。だからこそ上に赤地に白抜き文字で「無断駐車厳禁(=飲食店利用者のクルマは駐車禁止)」と書いてあるのでしょう。公民館駐車場の中に提示してあるのは、公民館駐車場に侵入してきた飲食店利用者に対する警告でしょう。別に通り抜けを誘導している風には読めません(道順が書いてあるわけではないので誘導にも当たらない)でした。中に入ってきたクルマに対する警告ですから、出る際に何処から出ていくかまでは流石に追えないんじゃないですかね。帰りに関しても、自治体が積極的に「どうぞこちらをお通りくださいね」と誘導しているわけではないので、あなた様のおっしゃる事例には当たらないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですか。
わかりました。

お礼日時:2019/08/12 02:38

>と受け取るのが、通常ではないでしょうか


法律的に言えば 「書いてないことに責任は追及できない」です。
”通常なら”「他人の土地(この場合、公民館駐車場)に勝手に侵入するのは不法侵入である」と判断します。

あなたの言い方ですと
「法律には「人を殺してはいけないとは書いてない(ただし人を殺したら罰せられる)」から、「人は殺してもいい」とと通常は解釈する」 と言っているようなものです。
そのような理屈は 通常では通用しません。

それほどにまで思うなら 裁判でも起こしてみなさい。 100%あなたの負けです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
~~~
「法律には「人を殺してはいけないとは書いてない(ただし人を殺したら罰せられる)」から、「人は殺してもいい」とと通常は解釈する」 
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そうではなく、つぎのとおりです。
~~~
「法律には『人を殺してもいい』とは書いてはいないが『人を殺してはいけない』と通常は解釈する」
~~~

お礼日時:2019/08/11 09:57

残念ながら駐車はNGですよ。

公民館の人に置かせてもらえないか相談してOKをもらえたらいいのですが、基本的には他に駐車場があるのだし、公民館利用者の使う駐車場ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1.どうして「駐車はNG」で「通行はOK」でしょうか?
2.「駐車場から店に行くときに通行するなら特定の人だけが得をしていない」→「『駐車場から店に行くときに通行する』ような『特定の人』」だけが得をする」のではないでしょうか?

お礼日時:2019/08/11 06:29

どこにも「公民館の駐車場を通過してください」とは書いてありません。


一般的には「通過するのが、最短の道筋です」であろうが他人の土地(この場合は公民館の駐車場)を無断侵入しないのが普通です。 中には公民館の駐車場を突っ切っていく者もあるかもしれませんが、この立て札はそれを推奨しているわけではないので「特定の者に優先権を与えている」とはいいがたいです。
逆に飲食店に行く者の車が公民館の駐車場を無断利用するのを防ごうとしているのがこの立て札の目的です。だから公民館側も立て札を容認しているのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、提示したような標識では「公民館の駐車場を通過して」と受け取るのが、通常ではないでしょうか?
特に、このような(これから「食事をする」「休息をする」「楽しむ」といったような)心境では、なおさらです。
当該飲食店ではなく、公民館の対応が不可欠でしょうか?

お礼日時:2019/08/11 06:47

公民館でしょ?公の民の館だよ?通行を禁止する必要性がない。

何かの被害が発生(ゴミを捨てられる、所有物の損害など)があれば出入りを禁ずることはするかもしれないが基本的にはしないでしょう。

第一、お客さんとしてだれでも駐車場から店に行くときに通行するなら特定の人だけが得をしていないし、駐車場から店までの円滑な道筋を確保出来ないという点で最初から損をしている、それが帳消しになるだけ。不公平を言うなら当然通行を許可するのが公平だというものになりますよ。

結局の所、公民館と飲食店できちんとやり取りをしていれば問題ない案件です。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございました。
そんなものですか…。
そうだとしたら「駐車もOK」でしょうか。

お礼日時:2019/08/09 20:23

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