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昨年、開発行為にならない面積でアパートを作りましたが、駐車場が足りなくなったので、隣の土地に数台分の駐車場を作りたいのですがアパートの土地と合わせると開発行為になる大きさになってしまいます。問題あるのでしょうか。問題あるのであれば回避する方法を教えていただけないでしょうか。

A 回答 (2件)

>開発行為にならない面積でアパートを作りましたが



市街化の29-1として
回答します。
開発許可面積以下
の敷地内で
建ペイ、容積を
算定していますので
隣地を駐車場として
利用するのは
他法令、例えば
農地法の4条許可があれば
心配する必要はありません。

>問題あるのでしょうか。

当初の計画は
敷地内での駐車場戸数で
十分だったんでしょ?
駐車場が不足したので
隣地を駐車場にした、
だけのこと。
心配無用、よくあること。

この回答への補足

ありがとうございます。ただ心配しているのは、この駐車場追加が1年も経たずに行うことが開発行為逃れと判断されて何かしらの罰則を受けることはないのでしょうか。

補足日時:2008/06/15 18:47
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>この駐車場追加が1年も経たずに行うことが開発行為逃れと判断



当初計画では
敷地内で足りていたが
駐車場の需要があったので
隣地を駐車場にした。
ですから
開発逃れと判断されません。
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