「覚え間違い」を教えてください!

新しくマンションを借りたいと考えているのですが、気に入ったマンションに駐車場はあるのですが、不動産屋に車庫証明は取れないと言われました。近い将来車を買い換える場合、どうすればよいでしょうか。お知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>不動産屋に車庫証明は取れないと言われました。


マンションが未完成で、購入者への引き渡しが済んでいないからでしょう。引き渡しが済めば、駐車場の所有権は管理組合に移り、理事長名義で駐車場の車庫証明を「普通は」発行してくれるはずです。

普通でない場合。その1
駐車場の所有権が共用部分であると、管理規約上明記されず第三者の名義となっている場合。昔は分譲会社の所有権のままとすることも横行しましたが、トラブルの種となるので国土交通省がマンション分譲許可を出さないことで、最近は殆どないのですが、悪徳不動産業者ならあり得ます。

普通でない場合。その2.
駐車場が管理組合所有であっても、全戸に駐車場が使用できない場合、先着順とか抽選とか実行して利用者を確定しないと、管理組合(具体的には理事長もしくは理事会)は、車庫証明は発行できなくなります。

さらには、たとえ駐車場の利用者が確定したとしても、「有期限であって、公平になるよう2,3年ごとに入れ替える」みたいな管理規約・駐車場使用細則に定められていると、管理組合は「既得権化防止のため、利用者に対し車庫証明は発行しない」と言いだすことも有り得るでしょう。

駐車場使用細則を隅々まで読んで内容を良く確認することです。「一度利用権を取得すれば、自分で解約しない限り何年でも駐車場を利用できる」趣旨が使用細則に明確に書かれているなら車庫証明は問題なく出してくれるでしょう。(普通はこういう駐車場利用細則になっているはずですが、こうしなければならない義務はないですから、物件次第で様々なバリエーションが有って、こうなっていないからといってこれで不思議ということはないです)

そうでない場合は、要注意で、重要事項説明書に「車庫証明の扱い」を明記させ、不動産会社がこれを拒めば、その物件は忘れた方がよでしょう。

忘れられないなら、No1さんの言うようにする覚悟を決めれば良いでしょう。

重要事項説明書に「車庫証明の扱い」が明記されると、あとあとこれが尾を引いて、たとえば発行すると明記された場合、管理組合が車庫証明発行を拒否すると、これによる損害賠償を管理組合に請求する権利が質問者さんに発生します。
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この回答へのお礼

早速に詳細な説明をいただきありがとうございました。
大変参考になりました。これを元に不動産屋に話を聞きます。

お礼日時:2008/02/06 09:25

マンション近くの車庫証明を取得できる駐車場を借りるのがベストです。


車庫飛ばしをしてはいけませんよ!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。車庫飛ばしの意味がわかりませんが、
近くで車庫証明を取得しろといううことですね。承知いたしました。

お礼日時:2008/02/06 09:27

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