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自宅の車庫に、縦列駐車しています。
車を購入することになり、車庫証明が必要となりました。新車の車長が長いため、縦列駐車すると車庫スペースからはみ出ることになり、車庫証明の取得が難しくなりました。 そこで、車庫奥に段差スロープを設置すると
車庫スペース内で縦列駐車が可能となります。この方法で、車庫証明は取得できますか?

A 回答 (7件)

車が敷地内に駐車できれば大丈夫です。

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>車庫スペースからはみ出ることになり…



この表現では、誰も正確な判断はできません。
どこへはみ出るのですか。

公道にはみ出るのなら、もちろんアウト。

シャッターが下ろせない、戸を閉められないが、はみ出ている部分も自分の土地 (or自分の借地) ならセーフ。
「車庫証明」とは言うものの、戸締まりできる車庫でなければいけない決め事はありません。
開け放しておけば良いだけです。
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はみ出ていなければ結果オーライの可能性が高い。

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判断するのは警察だからね。


ここで大丈夫という回答があっても、何の保証もない。
 
警察がダメと言えばダメ。
逆に、ここでダメという回答でも警察がOKを出してくれればOK!
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車庫証明は、実際に車庫を見に来ます。



実際に見に来る人は、警察の外郭団体に所属の元警官だったり、または、外注に出して民間の団体・会社だったりします。
現地の車庫を見て、公道から支障なく出入りが可能で、車庫内に駐車する広さは十分か、ドアの開閉・乗り降りに問題なければ、黙って通り過ぎます。

車の大きさは、車検証に記載予定(車の型式申請で国交省が認可した寸法)の寸法を参考にします。

現地の車庫を見て、もし、車庫の寸法に何らかの疑いが有れば、車庫の測定
を始めるかもしれません。

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【参考】

軽自動車は、地域によっては車庫証明がいりません。
その不要の地域では、軽自動車が完全に車庫に入りきらずに、車体の一部が公道にはみ出しいるのを見かけます。

軽自動車の車庫証明が「要・不要の地域」の一覧
https://www.kurunavi.jp/syako/kei.html
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段差スロープを設置して下さい。


後日検査に行きます。

結論は、その後ですッ!
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敷地内に収まればOK

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