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過去の似たような事件はありますか?
ガソリンだと叫んでビビらせて安全な水をかけて、で転倒事故やパニックなどが起こらないただ水をかけただけの犯罪は最終的にどの程度の量刑になるのでしょう?

A 回答 (7件)

公共の場でそれをやったら何でしょうね、騒乱罪とか公務執行妨害。


ただの反省では済まないだろうな、結構罰金取られて虐められて終わりだったりして。
取り敢えず前科は付けて措けとか、遣られるかもしれない。
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回答No.4のとおりです。

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https://www.sankei.com/west/news/180521/wst18052 …
このあたりに落ち着くような気がする
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公務執行妨害や偽計業務妨害罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」

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暴行罪になる可能性があります。


実際にかけられた時点で水と気が付けますが、「ガソリンだ」と言ってかけた場合には、故意に相手に身体に危害をくわえようとしたと思われるからです。
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現実には厳重説諭の上釈放でしょう。

クリーニング代ぐらいは請求される。
重なれば公務執行妨害刑法95条1項に該当する。
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この回答へのお礼

交番で反省文を書かせられるのが最大の罰程度の微罪なんですね

お礼日時:2019/08/15 14:02

警官に対する公務執行妨害は確実です。


「ガソリンだ」と叫んでるわけですから脅迫でしょう。
会場に対する威力業務妨害もありますね。
床が水で濡れたでしょうから器物損壊もあるでしょう。

ま、全部合わせても、実害はほんの僅かですし、人命への影響もありませんから、たいした量刑にはならないでしょうね。
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この回答へのお礼

ぜんぜん大したことない微罪なんですね

お礼日時:2019/08/15 14:01

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