映画のエンドロール観る派?観ない派?

母親が高齢化し痴呆症を患っております。介護を充実させる為、母の貯金を使いたいのですが、痴呆症の母親の貯金を息子の私が、独断で引き落としをして使用出来ますか?

A 回答 (3件)

ATMを使用すれば下ろせます。


ただ、他の兄弟や相続者がある場合、一人の判断でそれを使うことはできません。
母の判断がないまま、子供であってもお金を使うことは法的には認められません。
その場合、成年後見人を付けることが良いのです。
金融機関に地方の状況が分かれば、出し入れはできないようになるでしょう。
親の介護費のサポートは子供がするという考えもあるので。
親が子供にお金を出すのは当たり前でも子供が親にお金を出すことは当たり前ではないから・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/17 22:29

後見人申請しましょう。

役所に行ってね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/08/16 19:51

https://kaigo.homes.co.jp/qa_article/117/
こちらにあるよう、痴ほう症と診断されているならば独断での引き落としはかなり難しいと言わざるをえません。

診断前であるなら、銀行の窓口でお母様の本人確認が取れるかどうかが大事になります。たとえ診断されていなくても預金機関の窓口でお母様の意志を確認できなければ、ご家族が一緒でも引き出せないケースもあります(友人が体験済み)。
とはいえ、後見人をたてるのは結構手続きが煩雑で、費用もかかります。

なので、一番現実的なのは、まだお母様の意志能力が明瞭な時があるなら、その時に、息子さんなり家族の誰かを事前に代理人選任しておくことです。そうすれば、その後に認知症で意思能力を失っても、代理人になっている家族が払い出しを続けることができます。一度同種の代理人制度がないか、お母様が預金していいる金融機関に尋ねてみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとございます。

お礼日時:2019/08/16 19:52

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