![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
日本にもスリーストライク法を導入するのはどうですか?米国にはスリーストライク法という法律があります。3回の有罪判決で終身刑になってしまいます。
で、民営化されている刑務所で働かせ続けて、その刑務所が潤って株主が儲けるという感じです。日本でも再犯を繰り返す人がいます。aiueo700という奴は何回も逮捕されていて、刑務所にも入っています。もう終身刑にすれば良いのではないかと思いました。日本ではもっと厳しくして「3回の有罪で死刑」にしても良いと思いますが。
https://dic.nicovideo.jp/a/aiueo700
こ
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
受刑~出所した場合、釈放された時点で罪に対する罰を済ませたことになる。
従って、3度目だからと言って「1回目と2回目の罰」を無かったことにして
重罪/死刑にすることはあり得ない。
「刑務所で2回、罪を償った」ことが、チャラになるのはおかしい。
公正して社会に復帰させる場所が刑務所なので、日本には終身刑が無い。
なので、公正の余地が無い者は処刑され抹消されるのです。
生かしておく理由が無いから処刑する訳です。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_02.png?e8efa67)
No.3
- 回答日時:
【 No.1 】(補足説明)です。
まず、そもそも、このサイトでは、「質問」と「回答」と言う形での自由で闊達な「個人的意見」の場です。
ですので、当然ながら、質問者さんと、各回答者の意見は尊重致します(但し、利用サイトに抵触するような意見は発言は「削除対象」となります)。
(事実問題)
日本の刑法には、「一事不再理」と言う制度があります。
※一事不再理(いちじふさいり)とは、ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、
実体審理をすることは許さないとする刑事手続上の原則。
更に、この制度は「刑法の大原則」の為、日本国憲法第三九条(後段・又書き)「又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない」。との明文があります。
この、スリーストライク法は「3回の有罪判決」と言う、別々の事件(罪状)を「一括り」にしている法律であり、これは日本の「一事不再理」の原則に違反します。
もっと言えば「一事不再理」は「刑法上」の問題だけではなく「憲法問題」なのです。
日本の刑事裁判でも「前科歴」は、刑事裁判の「量刑」に影響を与える事は通例です。「一見」すると、似ている制度に見えます。
ただ、根本的に違うのは、日本刑事裁判の場合の「前科歴の考慮」は、各「個別の事件」としての観点から考察しています。
しかし、スリーストライク法は「法」と言うように「法律」なのです。「前科歴を、全く別の事件」の事として捉えている事とは、全く「次元」が違います。
もう少し理解しやすくしましょう。
【 日本の刑法 】(スリーストライク法の観点から見てみます)。
(1)「A事件が確定(初犯)」⇒「B事件が確定(前科二犯)」⇒「C事件が確定(前科三犯)・前科があるので量刑が重くなる可能性が高い」。
つまり、日本の刑法は「A事件」、「B事件」、「C事件」を個々に考慮した「結果として、前科を考慮して」量刑が決まります。
【 米国のスリーストライク法 】
(2)「A事件が確定(初犯)」+「B事件が確定(前科二犯)」+「C事件が確定(前科三犯)」=「終身刑」
このように、米国のスリーストライク法は「法律」なので、「A事件~C事件」を、足し算にして「一括り」にしてしまう「法律」なのです。
なので、仮に日本にスリーストライク法を導入しようとすると、「刑法改正」にとどまらず、「日本国憲法」の憲法改正が必要になります。
憲法改正は、「衆参両院の3分の2以上の賛成により発議」され、更に、「国民投票」により「過半数」の獲得が必要となります。
>日本ではもっと厳しくして「3回の有罪で死刑」にしても良いと思いますが。
ただ、この質問に関しては、上記の「日本国刑法」や「日本国憲法」の法律に則ってと言う「条件付き」ですが、
このパターンで、結果論として、3人を殺害したような事案の場合、「死刑判決」が出ると思います(最高裁の判例上から考えて)。
例えば、
「A事件で1人殺害(懲役20年が確定・初犯)」⇒「B事件で仮釈放後に、1人殺害し、無期懲役が確定(前科二犯)」⇒「C事件で仮釈放後に、1人殺害した場合(前科
三犯)」。
このケースでは、「C事件で、死刑判決が出るのは確実だと思います」(場合によっては、B事件の段階で「死刑判決」の可能性さえあります)。
※【 死刑判決の条件 】(名古屋高等裁判所で出された、所謂、「永山事件」から導かれた条件)。
日本で死刑判決を出す場合、この「永山基準」が用いられるのが、一般的です。この「条件」に該当すれば、死刑判決が出せます。
⇒ 以上が、「日本の法律上の事実関係」です。
(私の個人的見解)
ここからは、私の個人的見解です。
以上の「日本の法律上の事実関係」からも分かるように、
(1)スリーストライク法は、日本国刑法の「立法趣旨」から逸脱している。
(2)「刑法」の規定(大原則)に違反している。
(3)スリーストライク法の制定には、「日本国憲法の改正」が必要になる。
【 個人的見解の結論 】
これらの「法律上の事実関係」に加え、この法律の内容には、「非常に違和感と言うか、嫌悪感」さえ感じます。
よって、
>日本にもスリーストライク法を導入するのはどうですか?
との、質問者さんの「質問」についての、私の回答は、「反対」です。
No.2
- 回答日時:
日本にもスリーストライク法を導入するのはどうですか?
↑
収監者一人に対して、年間300万の
経費が掛かっています。
それ以上に稼ぐことが出来るんでしょうか。
終身刑となれば、老人もいるわけで
医療費などはもっと増えるでしょう。
採算が採れるのであれば賛成です。
日本ではもっと厳しくして「3回の有罪で死刑」にしても良いと思いますが。
↑
2回で十分だと思います。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_02.png?e8efa67)
No.1
- 回答日時:
日本にもスリーストライク法を導入するのはどうですか?
【 アメリカ合衆国州法・Three-strikes and you are out law 】
重罪(felony。多くの州では死刑又は長期1年以上の刑の科せられる犯罪)の前科が2回以上ある者が3度目の有罪判決をうけた場合、その者は犯した罪の種類にかかわらず終身刑となるという立法(制定当初)。
日本では無理です。米国刑法と日本国刑法とは「立法趣旨」が全く違います。
日本の刑法は「死刑(生命刑・更生の余地無し)」以外は、「無期懲役(模範囚であれば、約30年で仮釈放の可能性あり)」も含め、
「犯罪者の贖罪と更生」を目的としています。
それに、そもそも、日本の刑法には「終身刑」の規定はありません。
上記のスリーストライク法は、日本の刑法の「立法趣旨」である、「犯罪者の贖罪と更生」に対して、正反対の考え方です。
それに、この法律には問題点が多すぎて、米国でさえ、何度も「法律改正」がなされており、批判的意見も多いようです。
>民営化されている刑務所で働かせ続けて、その刑務所が潤って株主が儲ける
こんな事は、日本では、絶対にあり得ない「制度」です。
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