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助手席の窓の内側に、吸盤でGoProをつけて走行中のドライバー+窓の外の風景を撮影したいと考えています。その場合、各種法律に違反することになるのでしょうか?
(これを使用→https://gopro.com/ja/jp/shop/mounts/%E3%82%B5%E3 …

助手席の窓にカーテンなどをつけるのは道路交通法違反だと思うのですが、こういったケースはどうなのでしょう?
助手席側の後席の窓ならOKらしいのですが、今回はトラックなので後席の窓がないのです。

違法ならば他の手段を考えようと思っています。
法律に基づいたご意見をいただけると嬉しいです。

A 回答 (6件)

保安基準(第29条第4項)違反になるので道路運送車両法違反、道路交通法違反になります。

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この回答へのお礼

皆さま、早々のご回答ありがとうございました。
NGの場合のアドバイスまでいただけて参考になりました。

根拠となる法律をピンポイントで教えていただけた OnneName さん、本当に参考になりました。
ですので、ベストアンサーに選ばせていただきました。 ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/28 12:27

結論を言いますと、前席窓内側はアウトです。

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ドラレコは、フロントガラスの上部(ガラスの高さの)20%以内の部分に


取り付けるならOKです。
車検も通ります。
で、20%に入る必要があるのは、取り付け器具だけで良く、
本体は、20%からはみ出ていても問題ないです。

また、昔(7~8年前)は、吸盤での取り付けなら、
視界を著しく妨げない範囲で何処でもOKでした。
今は法律が変わったのかもしれませんが。
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窓はNGですが、柱(AピラーやBピラー)はOKです。


助手席に人がいないなら、助手席のヘッドレスト(やヘッドレストを上げて座席との間とか)にカメラを設置するのが良いのではないかと思います。
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前面と前側左右ガラスに取付けは保安基準不適合です

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視界を妨げなければ問題ないと思いますが、他人を撮影するのは、肖像権やプライバシーの点で問題が出るかもしれません。

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