No.4
- 回答日時:
下記の回答通り、重複にはなりません。
分譲マンションは「建物の区分所有等に関する法律」で
共用部分(主として躯体部分)と区分所有の内装部分
に分けられており、共用部分は管理組合、内装部分は
区分所有者が地震保険を個別につけます。
分かりやすくするために「躯体部分」「内装部分」と
しましたが、窓サッシ、ベランダ部分に接するガラスサッシ部分、
ベランダそのもの等もすべて躯体部分(共用部分)
になります。
ここで注意すべきは、実際に地震損害が発生すると
まず、建物本体(躯体部分)で全損、大半損、小半損
一部損 などが判定され、区分所有部分(内装)には損害が
なくても、保険金が出るのが原則です。
これは、地震保険では被害の額そのものが出るのではなく、
被害の程度に応じて「生活支援金」として支払われる
からです(地震保険法)。
なお、家財は上記とは別に全額御自身のものとして
付保されます。
建物、家財とも火災保険金額の50%が地震保険の上限です。
No.2
- 回答日時:
いいえ。
なりません。マンションの管理組合が、加入している地震保険は、
共用部の地震保険です。
もちろん、マンションの管理組合が加入している火災保険も
共用部の地震保険です。
ですから、各戸の加入している火災保険も地震保険も、
専有部分のみの保険です。地震保険に加入していないなら、
大地震で全壊したら、共用部に対する保険はおりますが、
各戸の専有部分については、加入していないなら、保険金は
当然ながらもらえないので、自腹でどうするかするしかありません。
これは、地震で発生した火災で専有部分の損害が出た時も同じです。
共同住宅の地震保険は厄介です。
全壊しても、補償される保険金は最大でも50%です。
ですから、管理組合が地震保険に加入していたとしても、
共用部は最低でも50%の再建資金が不足するのです。
それは、どんなに損害保険を充実させても、発生する問題なのです。
いかがでしょうか?
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