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クリーニングを出して何ヵ月も取りに行かないと、罰金とられますか?

A 回答 (4件)

テレビ番組で、やってましたが、クリーニング営業法で、最低一年間は、保存する義務があるとの事ですが、現実には、いつ取りに来るか分からないので、処分する事も出来ずに、困っていると、言ってましたよ。

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クリーニングは前金制(なはず)なので、罰金はありません。


但し、預かり期間の制限があり(聞けばわかります)、
それを超えれば、廃棄されます。
客側も、その期間後の廃棄の場合は、文句も言えません。
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廃棄処分とかされるかもね。


服の財産的価値も多少ははあるだろうけど、保管のコストでとんとんになるだろうし。

クリーニング店は公的機関でないから罰金はないけど、営業損失が出た場合損害賠償を求められることはあるかもしれません。
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所有権の放棄と看做されて


廃棄処分されますッ!
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