
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
いいです。
遺失物法というのがありまして、
それで良いよ、ということになっています。
遺失物法2項です。
第四条
拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、
又は警察署長に提出しなければならない。
ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に
該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、
速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者
(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、
速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
No.5
- 回答日時:
建物内の管理者でもいいのですが、ちゃんと拾得物としての書類があるかどうか、確認しましょう
場合によっては、落とした人があらわれないと、そのまま担当者がそのままいただいてしまうこともあります
No.3
- 回答日時:
貴方が施設内で何かを落とした!
と思ったらまず最初にどこに確認に行きますか?
私なら施設の管理者に確認しますね
そこで解決できれば手間がない
警察まで行ってしまうと、拾った方も無くした方も面倒
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