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現在新築アパートを建築中で来月末には引き渡しになります。
個人名義で融資を受けているので、現状は土地に抵当権が付いており、建物ができればその建物にももちろん抵当権が付きます。

このような状況で建物を法人所有にしたいと思いましたが遅いでしょうか?
例えば、債務名義は個人のままで、建物は法人名義で所有権保存登記をするというのは可能なものでしょうか?
ちなみに融資は農協です。
今さらで遅いかと思いますが、アドバイスをよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>新築アパート、債務は個人、所有権は法人は可能?



質問者さんが借金してたてたアパートを法人名義にするんですよね。可能でしょうが、個人から法人への贈与となります。

http://123s.zei.ac/zouyo/kojinhoujinzouyo.html

参考のURLです。これを見ると個人にも法人にも税金がかかるようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
贈与税や所有権移転に伴う登録免許税がかからないように、
個人から法人ではなく、最初から建物の所有権を法人にできないかと思いまして。
ただ、融資は個人で契約してしまっているので、可能なのか教えていただけますと助かります。

お礼日時:2014/02/23 17:48

断言はできませんけど,無理ではないかと思います。



建物を個人が法人に贈与するのは自由です。
建築中ということですから,所有権譲渡証明で表題登記を法人名義ですれば,
所有権保存登記も法人名義ですることが可能ではあります。
あとはその贈与に見合った税金を払えばいいだけです。

が,農協が黙っていません。
建物を担保とする約定で農協が建物建築資金を融資したのであれば,
債務者である個人は融資金を建物の建築資金に当てる義務があり,
また建築した個人名義の建物を担保として提供する義務を負います。

ですが建物を法人名義にするのはこの約定に違反しますので,
農協はその事実を債務者による約定違反として,
融資契約の解除か,もしくは期限の利益喪失を理由に,
全額一括返済を求めてくることが考えられます。

法人が担保提供すれば済むということでもありません。
農協は,個人の建物建築資金として融資をしていますので,
その目的外の融資は,融資条件違反になってしまうからです。

妥協案としては,法人がその債務を重畳的に引き受けて個人との連帯債務とし,
法人にもその融資金を受ける資格を付与することですが,
それは債権者である農協が認めてくれなければできませんし,
また農協の内規でそういうものが許されていなければ,
認められるものではありません。

どうしても法人名義を実現したいのであるならば,
農協に相談してみるしかないでしょう。
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