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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
審査されていなければ特許として権利がないので権利侵害の訴えはできません。
また3年間審査請求しないままでいれば取り下げとみなされるので、それ以後に特許として登録はできませんので、これも権利侵害の訴えはできません。
ただ、先に出願していればあとから同一内容の特許が出願されてもすでに公知ということで特許無効の訴えはできます。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/23 11:49
未審査請求の場合、後から特許化できるわけではないんですね。
ありがとうございます。
ということは、未審査請求の特許と登録特許になってから20年
経過した特許なら同一発明をして商品化しても、特許化しなければ権利侵害とならないのですね。
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