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出願後3年以内に審査請求をしなかった場合、他人が同様の特許を出願
したら、権利侵害の訴えはできるんでしょうか?

それとも、出願すれば、先願主義のため後からでも登録特許とすることができ、特許化した後なら、同一特許が登録されていた場合に訴える権利が発生すると認識でいいでしょうか?

A 回答 (2件)

審査されていなければ特許として権利がないので権利侵害の訴えはできません。


また3年間審査請求しないままでいれば取り下げとみなされるので、それ以後に特許として登録はできませんので、これも権利侵害の訴えはできません。
ただ、先に出願していればあとから同一内容の特許が出願されてもすでに公知ということで特許無効の訴えはできます。
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この回答へのお礼

未審査請求の場合、後から特許化できるわけではないんですね。
ありがとうございます。
ということは、未審査請求の特許と登録特許になってから20年
経過した特許なら同一発明をして商品化しても、特許化しなければ権利侵害とならないのですね。

お礼日時:2007/09/23 11:49

審査請求しなければ権利は発生しません。

そもそも権利がありませんので権利侵害の訴えはできません。
一度公開されれば公知となりますので、その後類似の出願をしても自分を含め何人も特許をとることはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。認識間違いと分かりました。
未審査請求の特許を出願するのは、
他会社牽制や製品ピーアールなどに活用されているんですかね。

お礼日時:2007/09/23 11:51

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