A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
権利でどうこうする問題ではないでしょう。
しいて言えば何らかの自由権に収まるのでは。
何らかのバッシングを受け「○○を楽しむ権利はないのかよ!」と訴えたいのであれば、撮り鉄のようにその趣味が他の人の権利を侵害している可能性を考えたほうが良いでしょうね。
No.6
- 回答日時:
権利というのは法律で保護された利益の
ことをいいます。
自分の趣味を楽しむ、という利益を規定した
法律はありません。
じゃあ、権利じゃないのか、というとそうでも
なく、憲法13条の幸福追求権の一つとして
保障されている、と考えることは可能です。
25条だ、という回答がありますが、権利とすれば
自由権に属しますから13条の方が妥当です。
そして、保障されているとして、これは憲法上の
権利ということになりますので、国家がこれを侵害
できない、という意味になります。
私人がこれを侵害しても憲法違反の問題は生じませんが
民事の不法行為として損害賠償責任が発生したりします。

No.5
- 回答日時:
生きる権利はあるが 実情は無い
お金がある者が有する物 余裕がある者だけの物デス
普通に働き年金生活で趣味を楽しむ事は出来ない 生きるのが精一杯
生活保護も同じだ
日本は最低限 生きていくのがやっとの補償しかないですよ
後は自力で。
No.4
- 回答日時:
憲法13条、「自己決定権」=すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする。これが自分で決めた趣味を自分で楽しむことができる権利を保障するものと考えます。ただし「公共の福祉に反しない限り」の一文がありますから、趣味であってもそれが公共の福祉を阻害する場合は自己決定権に従う個人の権利が制限されることも忘れてはなりません。
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