No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律カテゴリーですから、用語も法律業界の用語法に慣れてもらいましょう(笑)
所有権は「物」を対象とした権利です。
発明そのものは物じゃありませんし、理論も物じゃないです。
さらに言えばエネルギーも物じゃないので、所有権の対象にはなりません。
>無体財産権ということになるのでしょうか?
要するに対象が物=有体物ではないけれど、
(たとえばアイディア、理論、芸術など)
物に準じて対世的な権利を設定していることは多々あります。
代表的なのが先にも答えた特許権であり、著作権。
こういうのをまとめて(有体物に対する権利に対比して)無体財産権と呼びますが、
今はちょっと古い用語でしょうね。
今だと「知的財産権」のほうが世間的にも知られているでしょう。
>例えば宇宙だけに存在する物資エネルギーを発見した場合には
>その所有権は自分のものだと主張できるのかということです。
それだけだと、たぶん法律的な権利を主張するのは無理じゃないかと思います。
社会的には「その人が発見したんだ」と認めてもらえると思いますけどね。
No.1
- 回答日時:
>宇宙に関する情報
どんな情報ですか?
それによって話が変わる可能性があります。
>所有権
所有権類似の無体財産権のこと(著作権とか特許権とか)のことだと思いますが…
>発明、発見に基づく
「発明」と「発見」ではだいぶ話は違うと思います。
(発見しただけでは法律上の権利はたぶん生じないと思う)
やはり、具体的にどんな「情報」を想定しているかがわからないと
話が先に進まなさそうです。
ちなみに発明の場合は特許権(広く言えば工業所有権)の問題になると思いますが、
この種の権利はたいてい方式主義で、
特許出願等に始まる一定の手続を踏まないと権利として認められません。
(この点無方式主義の著作権とは異なります)
この回答への補足
回答有り難うございます。
例えば宇宙だけに存在する物資エネルギーを発見した場合にはその所有権は自分のものだと主張できるのかということです。
またこの場合は所有権というのは当てはまらず回答していただいた無体財産権ということになるのでしょうか?
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
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