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親の離婚が確定しました。

現在僕は大学生(19)ですが、母親の旧姓にしたいです。
父が不倫をして、汚らわしいので、今すぐにでも変更したいです。

苗字の変更は、15歳以上の子供の自由意志で変更できるのは承知してます。

4、5歳くらいの子供なら、苗字を変更しないとの話もよく聞きますが、大学生となったらどうでしょうか?

そこで質問です。大学生となって、親が離婚した場合、変更するか否かどちらが多いのでしょうか??

また変更した場合、僕は大学に対して何か手続きを行わなければいけませんか??

A 回答 (6件)

私の知る範囲では変えない人が多い。


手続きの面倒くさと長年呼ばれている名前だからと皆さん言ってます。苗字を変えるときは学校でも会社でも届け出は必要。
卒業証書が今までの苗字で書かれます。
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おはようございます



どちらが多いのかは知りませんが、ご自分が名乗りたい方に決めると良いと思います。

苗字や住所が変わった時は届出が必要になると思いますので、大学の事務局に聞かれると良いと思います。

他に銀行等も必要です。
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>4、5歳くらいの子供なら、苗字を変更しない



私の知る限りのパターンなら逆ですね
幼児ぐらいなら変更するけど、子供が高校生以上なら変えない。
方が多いです
なぜならその子がそのぶんその姓で生きてきた時間が長く
関わっている社会や人間が増えるからです

幼児期のお友だちはお互いそんなに覚えてるような人も少ないし付き合いもあまり残ってなくても
小中高のお友だちとばったり会えば旧姓で呼ばれるでしょう?
母親自身も結婚後の姓で生きた時間が長くなるため面倒だからそのまま姓を続けるパターン。
子供が小さい=その姓での時間が短い人より
婚姻後の生活が長い=子供が大きい
人の方が多いと感じます
手続きはこちらがわかりやすいかと
https://www.akai-tantei.com/q_a/mobile/m_rikon_s …

今回はあなたの気持ちのこともあり、姓を変えたいとのことですので変えるとよいでしょうけと
前提としてお母さんが姓を変えないといけませんね
お母さんは姓を戻すつもりはありますか?

それから大学はもちろん、手続きがいりますから
学生課へ。

運転免許証とかあるならそれも
通帳や、携帯の契約者名なども変更が必要
任意保険
あればパスポート
バイト先の登録
印鑑
こういったものも変更が必要です

職場に今までなん組も離婚した人がいますが
姓をそのままにしてる人は理由として「子供ももう大きいから変えなかった」といいます

https://rikon-terrace.com/child-first-name
こちらを見ても変えない方に年齢が高い、の項目があります
どちらが多いかというと大学生なら変えない方でしょうけど
あなたとお母さんで話し合って決めれば良いでしょう。

私も今離婚するなら、旧姓には戻さないと思います
面倒くさいのもあるし
成人してからの時間は今の姓でのほうがはるかに長いですからね~
どちらでも好きにすれば良いですが
子供が大きい場合どちらが多いかと言われたら体感的にはそんな感じです
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はじめまして、元大学関係者です。



学生の場合は、親の離婚によって姓を変更するというケースは聞いたことがありません。
姓がかわるとなれば、婚姻による女学生の姓の変更ぐらいです。
理由とすればNo1さんのおっしゃるとおり、呼びなれているし手続きが面倒だからでしょう。

4、5歳くらいの子供なら、父親が親権者にならない限り、母親の姓と同一にするというのが普通です。
だって、母親と姓が一致していなければかえって面倒でしょう。
母親と子供が姓が違うというのが普通考えられません。

離婚した場合は、何もしなければ子どもは父親の戸籍にはいったままとなります。
母親の姓にしたけば、住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出しなければなりません。

なお、大学に対しては、戸籍記載事項証明を持参して姓の変更の手続きが必要です。
大学側としては本人の申し出がないかぎり、変更したってわからないですから。
詳細については大学の学生課なりでご相談下さい。

離婚による姓の変更の例は大学ではきわめて稀です。
でも大事なことは、例が多いか少ないかではなく、貴方がどうしたいかですよ。

下記サイトに手続きの詳細が書かれていますのでご参考に。
    
離婚後の戸籍と氏(姓・名字)はどうなる?子供がいるケースも踏まえて3分で解説
https://best-legal.jp/divorce-family-register-92 …
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私の身近なところだと離婚時はそのままで、その後いろいろあって大学進学のタイミングで変更した人がいますが、問題だったのは離婚時に変えるより手続きが煩雑に、ということだけです。


家裁で変更が認められればその後は女性が結婚して苗字が変わったときの手続きと何ら変わりないのですけどね。

あなたは男性のようですが、結婚で女性の姓を名乗る選択肢も残されています。

面倒くさいより変えたい気持ちの方が大きいなら変えるだけに思えます。
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名字は離婚一年以内にどちらにするか、決定しないといけません。


再変更は、家庭裁判所手続きになりますが、貴方の年齢等からは却下される可能性が高いので、慎重に決めて下さい。一生の問題です。
大学には、離婚後の戸籍謄本を提出すれば、規定の書式に記名捺印で済むと思います。
但し、保証人にお父さんがなっている場合も有るかもしれませんので、その場合は、大学の指示に従って、処理すればいいでしょう。
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