
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
>成人するまでは苗字変更出来ないということでしょうか??
氏の変更自体は家庭裁判所の許可を得れば成人前でも可能です。
しかしながらこの許可を得ることは非常に困難です。
ただご質問者はどのみち成人までは2年しかないので、もしかしたら認める可能性がないわけではありませんが、しかしながら断言は出来ません。
成人してから、一年間の選択期間というのは特別にもうけられた物なので、これを利用する場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。しかしそれ以外では家庭裁判所の許可が必要であり、それは簡単におりないということなのです。
No.2
- 回答日時:
>そこで1度離婚して母方の苗字にしたんですが、また父方の苗字に戻すことは可能でしょうか??
成人してから1年以内の期間限定で戻る手続きが出来ます。
前回ご質問者が家庭裁判所にて氏を母の旧姓に変更したときと異なり、今回は直接役所で手続きできます(つまり許可不要で簡単)。
>父方の苗字になって父親の戸籍に入らないと行けないんでしょうか??
そうです。
ただ成人しているので、一度父の戸籍に入ってから分籍という手続きで、自分単独の戸籍にすることは出来ます。
No.1
- 回答日時:
苗字と戸籍は法的には別々の概念ですので、もし父の氏になったとしても、父方の戸籍に入る必要はありません。
さて、一度母方の苗字に変えた後にまた元に戻したいとのことですが、
基本的にはできません。家族関係を複雑にしたり、それにより家族の秩序が乱されるおそれがあるので、法律は原則認めません。
しかし、家庭裁判所が許可を出すことがあります。
その場合は、きちんとした理由が必要です。たとえば、親戚に同じ名前の人がいて区別がつかなくなる。仕事をしていて名前が変わることで不利益をうける(作家なんかは名前が変わると大変です)などです。
母方の苗字が気に入らないからという理由ではおそらく裁判所は認めないでしょう。
最後に、私の意見ですが、どんな名前になるかなんてある意味クジみたいなものですよ。
どんなクジを引いたって、あなた自身がどうあるかでいくらでも人生変わると思いますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/06/21 20:48
丁寧な回答ありがとうございます。
決して母方の苗字が嫌という意味ではなく、18年間使ってきた苗字が変わるとどうしても慣れない部分があったり、中学高校の友達に会う度に「親が離婚した」と言ったりするのが嫌で・・・
このような理由だと許可されないですよね??
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
おすすめ情報