
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>父親の元に子を残して母親が失踪した場合でも、父親が母親の確かな身元を
>知ることが出来なければ認知は不可能ということですか?
不可能でしょう?
だって,遺言認知以外の任意認知は民法781条により
「戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする」とされていますので,
戸籍法の手続きによらなければなりませんから。
そして認知届は,戸籍法60条(認知する子が胎児の場合は61条)にあるとおり,
母の氏名及び本籍を認知届書に記載することが必要です。
子の出生届がされずに遺棄された場合,つまり棄児の場合には,
まずは戸籍法57条の調書が作成され,それを届出とみなして戸籍が作られますが,
棄児なので調書作成の時点では,父母が定かでありません。
そこに自らがその子の父だと称する男がいるかもしれませんが,
その男は,棄児の母の正確な名さえ官吏に伝えることができません。
人が1人存在するのですから,必ずその子を分娩した母が存在するはずです。
にもかかわらず,自称父は,その母がどこの誰かを明らかにすることができません。
ひょっとしてその男は,その子をさらってきたのかもしれませんよね?
棄児の保護と利益を考えるならば,まずはとりあえず棄児として処理をして,
その後の父母の認知(本来であれば母は分娩の事実から認知の必要はない)により,
出生届と戸籍訂正の申請をしてもらわざるを得ません。
これは親子を引き剥がすのではなく,
そのような手続きを順に行っていくことで親と子の利益を守ろうという,
手続上の担保方法だと考えることができると思います。
もしも可能であるならば,
日本加除出版『戸籍実務の理論と家族法』山川一陽著 の221頁~233頁
等をご覧いただくと,理解の一助になるかもしれません。
No.5
- 回答日時:
嫡出でない子の出生届は母がしなければならず(戸籍法52条2項),
その子は,戸籍法18条2項または17条の規定により,母の戸籍に入ります。
もしも母が赤ちゃんポストその他の方法で子を残して失踪したような場合には,
戸籍法57条2項による市町村長の手続きによりその子だけの戸籍が作られます。
やはり父の戸籍に直接入れることはできません。
また,父が認知をしようとする場合,認知届(書)に,
母の氏名及び本籍を記載する必要があります(戸籍法60条1号)。
父が母の氏名すら知らない場合には,認知届が出せません。
そして父の戸籍への入籍は,そもそも父が父として認定されないとできませんが,
戸籍のない子には,正規の名前すらありません。
入籍の際,というかその前に子を特定する際に,
その子をどうやって特定するのでしょう?
ますは子について戸籍がないと,手続き的に無理があります。
この回答への補足
父親の元に子を残して母親が失踪した場合でも、父親が母親の確かな身元を知ることが出来なければ認知は不可能ということですか?
その場合、たとえ科学的な方法(DNA鑑定など)で父と子の関係が証明出来たとしても、捨て子と同じように独立した戸籍になり行政などが父と子を引き剥がすことになるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
A No.2です。
補足にかかれた追加質問についてあなたの設定では、子の戸籍に、強制認知の記事と父の名を記載することになるでしょうが、その前提として、父母しれない子の出生なので、子の単独戸籍がつくられてます。DNA鑑定にまで持ち込まれる設定には、父任意認知を拒否してるわけですから。
産み落とされた子と、事情を知る父がいて、(父との婚姻関係にない)母の知れない子を父が任意認知しても、母が知れない以上、子の単独戸籍に、任意認知の記事と父の名が子の戸籍に記されるだけです。それにより、父との親子関係、相続関係と、扶養義務が生じます。
このケースにあてはまるかわかりませんが、単独戸籍の子が父戸籍にはいり氏をおなじくするには、家裁の許可が必要です。この許可を得るには、本人または法定代理人が動かねばなりません。認知しただけでは、父に子の親権者(法定代理人)となることはないです。もっともこれも、あなたの求める答えではないですね。
No.3
- 回答日時:
おたずねの件、順にアドバイスさせていただきます。
●非嫡出子は通常母親の戸籍に入るものと思いますが、父親の戸籍に直接入れる方法はありますか?
↑非嫡出子は、たとえ父親が認知していても、母親との関係のみに認定されて母親の戸籍に入ります。非嫡出子を父親の戸籍に直接入れる方法はありません。
●仮に母親が子供を産んだ後、子を残して失踪。子の父親に名乗っていた名前も偽名で手掛かりもない場合はどうなるのでしょうか?
↑母親が子供を分娩したのは確かですので、母親の戸籍に子供は入ります。母親が子供を出産後に失踪というのは尋常ではありませんが、病院などで出産した場合は問題なく母親の戸籍に入るでしょう。
しかし、公園のトイレで出産したなどという場合は、分娩の証明ができません。関係役所に子供さんの保護を申し出て母親を探すことになるでしょう。ご質問のケース父親は問題外です。
この回答への補足
母親が何処の誰とも判明しない場合、DNA鑑定などで父親が確実に子の父親であることが証明出来ても、父親の戸籍には入れることは出来ないのでしょうか?
その場合、行政などが父親と子を引き剥がすことになるのですか?
No.2
- 回答日時:
直接という意味が、母戸籍を経由しないで、ということでしたら拙者の知る限り、出生前に父母が父の氏を選択する婚姻届出しない限り、未婚で産んだ母の戸籍にはいります。
特別養子で父とその配偶者との実の子の身分を取得する場合も、いったん母の戸籍です。後段の設定に意味が取れないのですが、父母しれずに産み落とされた子は、出生地(発見地)市(町村)長が名づけ親になって、子の単独戸籍をつくります。そうでなく生物上の父がしれていて、失踪した母と産み落とされた子の事情を知っていて、父が出生届に協力するなら、母戸籍でしょう。この場合認知の問題もからみますが、よくわかりません。
なお、生物上の父がわかっていても、非嫡出子の認知を父がしない限り(裁判認知を含む)、戸籍上の父は空欄です。
この回答への補足
母親が何処の誰とも判明しない場合、DNA鑑定などで父親が確実に子の父親であることが証明出来ても、父親の戸籍には入れることは出来ないのでしょうか?
その場合、父親が子を実子として育てていくことは不可能になりますか?
No.1
- 回答日時:
>子の父親に名乗っていた名前も偽名で手掛かりもない場合
よく分かりませんが、母親の姓名がはっきりしないという事でしょうか?
もしそうなら、最初から母親の戸籍に入りようもないと思いますけど?
父子の関係が証明できるなら(現代はDNAで簡単ですね)裁判所経由で父に強制的に認知させる事もできると思いますけど。
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