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夫と離婚したら、私は旧姓に戻ろうと思います。
子供二人のうち、一人が父親の苗字、もう一人が私の旧姓を名乗ることは可能ですか。

A 回答 (2件)

家庭裁判所で「子の氏の変更」を申し立て、許可されれば可能です。

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子供の姓は離婚により影響を受けずに、結婚していた時の筆頭者の戸籍にそのまま残ります。


これは、親権者となっても、実際に子供と生活していようとも変わりません。

例えば離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば、たとえ母が親権者で子供と同居していても子供の籍は父の戸籍に残り、姓もそのままです。

このような場合そのままだと、子供は父の戸籍に残ったままになるので「子の氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所にします
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