夫に前妻がおり、離婚した後に子供がうまれ、ずっと子供だけが夫の戸籍に入っていました。しかし、私と結婚することで、夫が頼み、前妻が子供の戸籍を抜いて、子供は現在母親の戸籍に入っています。戸籍を抜いたことで、どういったことになるのでしょうか?戸籍は抜いても父親は夫ということにかわりはないのでしょうか?そして、私はその子とかかわりたくないのです。現在子供がいませんが、遺産相続の時に、やはりその子に2分の1あげないといけないのですか?もし、夫が公正証書で全財産を妻に譲るとかけば、その子にあげなくてもすむのでしょうか?
夫は子供が生まれた事実を出生後何年かして知ったうえ、ずっと何年間も夫の戸籍に入っていた事実も知らなかったようです。そのうえ、離婚した後もずっと夫の姓にしているらしく、前妻がどういったことを考えてずっと子供を夫の戸籍にいれていたのか、夫の姓を名乗っているのか分かりません。とても怖いのです。
結婚して3年になりますが、最近この事実をしりました。どうしていいのかわかりません。よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>夫に前妻がおり、離婚した後に子供がうまれ、ずっと子供だけが夫の戸籍に入っていました。
離婚後どれくらいの期間がたってから生まれたのでしょうか。
法的には離婚後300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものとしてあなたの夫の子と推定されますので、当然にあなたの夫の戸籍に入ります。それが通常の扱いです。
>私と結婚することで、夫が頼み、前妻が子供の戸籍を抜いて、子供は現在母親の戸籍に入っています。戸籍を抜いたことで、どういったことになるのでしょうか?戸籍は抜いても父親は夫ということにかわりはないのでしょうか?
離婚によって夫婦は他人になりますが、親子関係は切れません。戸籍に入っている入っていないは関係ありません。
>私はその子とかかわりたくないのです。
お気持ちは判りますが、夫の子ということは否定できない訳ですね。
>現在子供がいませんが、遺産相続の時に、やはりその子に2分の1あげないといけないのですか?
法定相続分は、夫に相続があったときにはあなたに2分の1、残りの2分の1をあなたの子とその子が均等に分けることになります。
あなたに子が出来なければその子の取り分は2分の1、子どもが2人出来れば、その子の取り分は全体の6分の1ということです。
>もし、夫が公正証書で全財産を妻に譲るとかけば、その子にあげなくてもすむのでしょうか?
公正証書遺言でそのように書いても遺留分といって法定相続分の半額の権利は残ることになります。
上の例だと2分の1は4分の1、6分の1は12分の1ということですね。
>夫は子供が生まれた事実を出生後何年かして知ったうえ、ずっと何年間も夫の戸籍に入っていた事実も知らなかったようです。
>そのうえ、離婚した後もずっと夫の姓にしているらしく、前妻がどういったことを考えてずっと子供を夫の戸籍にいれていたのか、夫の姓を名乗っているのか分かりません。とても怖いのです。
この場合のケースではなく、子どもがいる夫婦が離婚して母が親権を持った場合においても、離婚だけでは子の戸籍は変わりません。
妻が婚姻によって夫の戸籍に入ったのであれば離婚で妻がその戸籍から抜けるだけです。
戸籍に入っていようといまいと父と子の関係は何の関係もありません。怖いことも何もありません。
子の姓が父と同じというのは法律の決まりなのです。変えるためには裁判所の許可が必要です。
>結婚して3年になりますが、最近この事実をしりました。どうしていいのかわかりません。
鑑定などで事実上夫の子では無いという証明が出来るのであれば、裁判所に親子関係不存在の確認を請求することが出来ます。
なお、現在は請求が無いようですが、夫にはその子から成人に達するまでの養育料の請求があれば応じる義務があることも知っておいてください。
No.2
- 回答日時:
1.生まれた時点で、認知しているなら、その子が結婚しようと、養子に出ていこうと、父子という関係は永遠です。
相続権がずっとあります。2.妻に100%として、子が文句を言わなければ、100%相続できます。子が文句を言えば、最低25%(2分の1の、また2分の1)は、子に「遺留分」として相続させないといけません。
No.1
- 回答日時:
戸籍から抜けても親子関係はなくなりません。
また遺言状で子どもにはあげたくないといっても「遺留分」というものがありますので絶対に財産をあげないという方法は採れないと思った方がよいです。夫婦なのに子供が生まれたことを知らないというのはどういうことなのでしょうか?別居中に子供が生まれたというのでしょうか?百歩譲ってお子様が生まれたのを知らなかったとしても離婚されるときにはご存じだったはずですよね。離婚時に子どもがいる場合親権者について記載する必要があるそうですから。
ただ自分のお子さんが自分と同じ姓を名乗ることに不快感を抱いていたのならばその場で奥さんの姓を名乗ってもらうようにしてもらえばいいことで一概に前の奥さんが悪いとはいえませんよ。逆に責任を放棄していたわけですから旦那さんにだって非はあるはずです。
parikkoさんは本当に事実を認識されているのでしょうか?旦那様だけからのお話しか聞いてないということはないのですか?前の奥さんの言い分は直接聞いたりしているのですか?人は都合よくものをいいますから鵜呑みにするのは問題だとおもいます。
parikkoさんは旦那様が再婚だったこと、お子様がいることを結婚前に聞かなかったのですか?ご結婚されるときに旦那様の戸籍を見る機会はなかったのですか?
parikkoさんの立場からいえば「おこさん」は他人でしょうが、旦那様からしてみれば子どもなんです。その事実をきちんと受け止めるべきではないでしょうか。
きちんと事実を確かめてから「前の奥様を憎む」べきなんじゃないですか?お子様には罪はないんですよ!!
ご回答ありがとうございます。夫は離婚時別居中で全く事実を知らず、子供が生まれて1年して告白されて困ったようです。そして、私は、結婚前に夫を信じきって
いたため戸籍を見る機会もなく、婚姻届も夫が勝手にだしたため戸籍の事実を
知りませんでした。一生懸命事実を認めようとしていますが、若い私には無理の
ようです。今は夫との離婚を考え中です。
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