福島第一原発事故裁判で、東電の元副社長、武藤栄、武黒一郎、元会長の勝俣恒久の三人に19日に判決が出ます。
この裁判の要点は、確かに部下から10mを超える津波の警告は有ったが、その警告は根拠が不完全で、不十分なものだったから、対策を直ぐに取らなければならない程の重要性は無かった、と言う被告らの主張を認めるか、どうかです。
ここで重要なのが「原理原則」です。
原理原則に依れば、もし本当に10mを超える津波が来れば、その結果は壊滅的ですから、最優先で対策を取らねば成りません。
時間を先延ばしする事は許されません。何時、津波が来るのか分からないからです。
もし直ぐに対策を取らなかったら裁判で有罪とされて当然です。
しかし、被告らは対策を取りませんでした。その理由は警告が誤りだと判断したからです。
ここで原理原則的に重要な事は、誤った、間違った警告なら、そのような警告を発した者達を罰しなければ成らないと言うことです。何故なら、この場合、間違った警告を発する事は重大な罪だからです。
被告らは、警告を正しい警告では無かった。不十分で、不完全な根拠による警告だった。会社を騒がせているだけ。騒がせて我々に無駄に予算を使わせようとしていると判断しました。
そのように判断したのなら、原理原則に基づき、警告を発した者達を罰しなければ成りません。会社にいい加減な警告を発して、無駄な工事をさせ、損をさせようとしたのは誤りですから罰して当然でしょう。
しかし、被告らは警告を発した者達を罰しませんでした。間違った警告を発した者達は、罰せられて当然の重大な間違いをやらかしたにも関わらず、罰せられませんでした。これは原理原則に外れています。
罰するのに、時間的余裕を与えるのは許されません。何故なら津波は何時、来るか分からないからです。
従って、直ぐに罰するか、罰しないか、いずれかしか有り得ません。それが原理原則です。
被告らが警告を発した者達を罰しなかった以上、被告らは警告を発した者達を正しい者達と判断していたと言わざるを得ません。
そうでなければ、被告らは警告を発した者達を間違った者達として罰したはずだからです。
従って原理原則に基づき、被告らは有罪とするべきではないでしょうか?
なぜなら、被告らは警告が正しいと知ってきながら、何の対策も取らなかったからです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 間違った警告なら、そのような警告を発した者達を罰しなければ成らないと言うことです。
そんな原理原則はないです。
「想定されるあらゆるリスク(可能性)」を洗い出すなど、いわゆる「リスクマネジメント」の基本であって、企業活動の中ではごく普通に行われています。
リスクや可能性を上申しただけで処罰されたら、安全衛生対策はもとより、企業運営などは出来ません。
むしろ「こういうリスクがある」と上申すること自体は、一般的な労働契約上の役務に含まれていると言えるでしょう。
想定されるリスク,可能性に対し、重要性や優先度とか費用対効果などを考えた上で、そのリスクや可能性に、具体的な対処をすべきかどうかを決めるのが経営判断であり。
その「経営判断の是非」が問われている裁判です。
経営判断などという甘いものではありませんよ。間違った判断をすれば、国家存亡の危機に晒されるのですよ?
場合によれば、東日本壊滅も有り得ました。そうなれば死者は五千万人を超えていたでしょう。
それが経営判断ですか?そんなものでは有りません。何千万人の、命が係った、遥かに重大な判断です。
ですから、被告達は部下に、これは重大な判断だから、不完全な、いい加減な、不十分な報告は罰すると言って置かねば成りません。
しかし被告達は、それをしませんでした。従って、その罪により、被告達は有罪なのです。
No.2
- 回答日時:
> ですから、被告達は部下に、これは重大な判断だから、不完全な、いい加減な、不十分な報告は罰すると言って置かねば成りません。
全く「真逆」で、「ですから」と言う接続もおかしいです。
リスク管理の観点からは、「可能性が皆無ではない」と言う程度の「不十分な報告」でも、「行って良い」「行うべき」としかならないです。
良く考えてごらんなさい。
「不十分なリスク」と言う理由で、経営陣にそのリスクを報告しなければ、必要な安全対策でも、検討どころか、経営陣には意識さえされないのですよ?
すなわち、こと危機管理に関して「不十分な報告は罰する」みたいなルールに正当性があるのであれば、経営責任など問えませんよ・・。
従い、ことリスク管理に限っては、たとえ可能性レベルであっても報告すべきで。
まして「国家存亡の危機」と言うレベルのリスクに関しては、些細なことでも、むしろ「報告しないこと」を処罰すべきと言えます。
つまり、被告たちは部下に、不完全な、いい加減な、不十分な報告でも言って来いと言っていたと言われるのですか?
そして、言った通り、部下たちは、不完全な、いい加減な、不十分な報告を上げて来た。だから真面目に取り上げず、荒唐無稽なものとして無視したという事ですよね?
その場合、その責任は部下には有りませんよね?部下は被告たちの命令に従っただけですから。従って責任は被告たちに有ります。
なぜなら部下の報告を、不完全な、いい加減な、不十分なものと判断したのは被告たちだからです。その判断に責任を取らねば成りません。
被告たちの判断によって、原発事故は起こったのですから、事故の責任は津波の危険性を判断した被告たちに有ります。
もし、被告たちが津波を危険なものと判断して、対策を取っていれば、あれほど酷い事故にはならなかったのですから、責任は被告たちに有り、被告たちは有罪です。
No.3
- 回答日時:
> 荒唐無稽なものとして無視したという事ですよね?
「正確ではない」です。
部下(と言うより、東電子会社)は、単に「10m級の津波は可能性がある」と言う報告しただけのことです。
また、その報告を受けた東電も、その報告を無視した訳ではなく。
子会社の報告を、信頼性が乏しいとして、土木学会に再検証を依頼し、その検証結果を受けて、「10m級の津波を想定する安全対策(≒経営判断)をしなかった」と主張しています。
> その判断に責任を取らねば成りません。
だから・・。
その「(経営)判断の是非」が問われている裁判と書いたでしょ?
その経営判断に対し、司法がどう法的判断するかも判りません。
そもそも検察が起訴した訳でもなく、検察審査会を経て起訴に至った事件であり、すなわち検察自体は、建前論では「事件性が乏しい」とか「有罪に持ち込むのは難しい」と判断した形だし、被告側の主張も、一応、筋は通ってます。
従い、「被告たちは有罪です」などと、簡単に決めつけられる話でもありません。
とは言え、「津波は全く想定していなかった」などとも言えないから、グループ内では「10m級の津波もあり得る」と言う声は挙げさせておいて。
それを外部専門家の学会に否定させ、「想定外」にしちゃうなんてのは、筋書き通りの出来レースにも見えます。
あるいは、子会社からリスクの指摘があった点に関しては、被告側も認めているし、被告側から「専門家でも判断が別れ、難しい」などと主張している様なので、「寝耳に水」と言うレベルの想定外でもありません。
司法がそこらあたりを採択すれば、「甘い方の想定を採択した」「完全に想定外であったとは言えない」などと判断する可能性も、否定はしえないと言うところです。
個人的にも、「安全対策に想定外は通用しない」で、たとえば労災事故が発生したら、労基署なども「想定外」で済ます様なことは、まずありませんし、防衛なども、「あらゆる有事を想定」が原則です。
「原発は例外」とし得る明確な根拠がなければ、東電幹部はおろか、行政も含め「有罪」にすべきとは思います。
ただ、「行政も含め」と言う点も厄介で。
こと原発に関しては、当時の東電の経営判断を容認したのは、原子力保安院や原子力安全委員会(現 原子力規制庁,原子力規制委員会)など、行政判断でもある訳です。
すなわち、東電の当時の経営陣を有罪にすると、波紋が広がる可能性もありますので・・・。
やはり、感情論はさておき、安易に「被告たちは有罪」と言い切れる話ではないです。
>子会社の報告を、信頼性が乏しいとして、土木学会に再検証を依頼し
この時点で既に間違っています。なぜなら津波は待ってくれないからです。津波が何時来るか分からない以上、直ちに判断しなければ成りません。悠長な事をやってられないのです。
再び原理原則に立ち返らねば成りません。ここで被告たちが検討するべきだったのは、たった二つしか有りません。他の事は枝葉末節であり、些細な事です。
1.十メートルを超える津波は来る可能性はゼロか?答え:ゼロではない。
2.その津波は明日来る可能性はゼロか?答え:ゼロではない。
3.その津波が来た場合、被害は壊滅的か?答え:壊滅的であり、日本が消滅する可能性すら有る。
これが被告たちが予想できた事です。被害の大きさを考えれば、その他の、東電の当時の経営陣を有罪にすると、波紋が広がる可能性、云々如きは取るに足りない事です。
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