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No.5
- 回答日時:
法律の範囲で無視できますが、
行政指導を逆らうと、あとで仕返し(嫌がらせなど)されますよ。
でも銀行などは、役人のおいしい天下り先だから、
持ちつ持たれずで、仲良くしていますな。
政治家は選挙が命、
役人は天下りが命。
No.4
- 回答日時:
銀行の行える業務の範囲は法的に規制されています。
銀行がスーパーやコンビニ業、旅客運送業、食品加工、カーレンタル、通信事業などを営むことなどは出来ません。どこまでがOKなのかは、改正や拡大がありますので、不変ではないですし、微妙な境界についてはさじ加減はどうしても起きますが、政府、金融庁、日銀の意向で縛られるという見解は妥当ではないでしょう。
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/dai2/sir …
https://innovation.mufg.jp/detail/id=243
建設業や食品加工業、旅館業、電力事業、運送業、自動車製造業、電気機械器具製造業、化学製品製造業、飲食店、不動産賃貸業、不動産業、学校事業、医療関連事業、警備事業、風俗営業、およそ世の中で営まれている事業はほとんど、法と行政の制約を受け、行政機関の意向を無視することは出来ません。 そういう範囲で、銀行も法と行政の制約を受け、行政機関の意向を無視することは出来ません。
ただ、信用というのが銀行業にとって他の業界以上に重視されるので、信用不安を起こす危険性のあることに関しては、厳格に規制されているし、指導もウルサイと思います。
それでも、最近で有名なのはスルガ銀行のような取り組みが出来ています。またイオン銀行、セブン銀行とか、ソニー銀行、楽天銀行なども活動が盛んです。
銀行も営利事業ですから、事業の拡大、利益確保は最大の関心事なので、政府、金融庁、日銀の意向ばかりを守ることに汲々としてはいられません。
> なぜ、こんなにもあっさりと日銀や政府の言うことを聞くのか不思議なのです。
どのようなことを思い描いているのでしょうか。 国債などの売買に関してならば、言うことを聞いている、言われたから買う、言われたから売っているのではなく、利益に誘導されているのです。 銀行は日銀の要求(買入や売却)を必ずしも受け入れる必要はなく、要求(買入や売却)を受け入れるかどうかの判断は銀行がします。
https://fromportal.com/kakei/invest/bond/bid-to- …
日銀は売却する場合も買い入れる場合も、この額と利率なら銀行が食いついてくるという読みをもってやっています。無茶な値付けをしたら、それこそ信用ががた落ちになりますから、そこはちゃんと読んでやっています。
No.3
- 回答日時:
銀行は銀行法などによって厳しく管理されています。
所管官庁は財務省。金融機関の暴走は経済制度そのものを破壊すると共に社会制度を機能不全に陥れる危険があるため、銀行は銀行業種に専念することを前提に他業参入などは制限されています。
ただ一方で規制緩和により他業態が銀行業に参入できるようになってもいます。
No.2
- 回答日時:
銀行は日銀や政府の意向を強く反映したことしかでかできませんか?
↑
出来ません。
窓枠の鉄棒の太さまで、金融庁の指導に
従っています。
それとも、これらの意向を無視して法律の範囲内で
一般企業のように好きなことができますか?
↑
出来ません。
金融庁の行政指導が大変に厳しい業界です。
もし、日銀や政府が市中銀行に対して何かしら強力な
手段を持っていればその内容を教えて下さい。
↑
金融庁の行政指導ですね。
程度や規模、故意性、悪質性の有無により総合的に「業務改善命令」、
「業務停止命令」、「登録取消」までの処分が決定される。
行政処分の種類、内容は概ね、以下の通りとなる。
改善に向けた取組みを金融商品取引業者等の自主性に委ねることが適当であれば
「業務改善命令」
一定期間業務改善に専念、集中させる必要があれば最大6か月間の
「業務停止命令」
業務を継続させることが不適当とすれば「登録取消」。
日銀は、準備預金制度を通じて、商業銀行を
管理しています。
準備預金制度とは、対象となる金融機関に対して、「受け入れている預金等の一定比率(これを「準備率」といいます)以上の金額を日本銀行に預け入れること」を義務付ける制度です。このようにして日本銀行に当座預金または準備預り金として預け入れなければならない最低金額を、「法定準備預金額」(または所要準備額)といいます。本制度は、1957年(昭和32年)に施行された「準備預金制度に関する法律」により、金融政策の手段として導入されました。
準備預金制度の準備率については、日本銀行の政策委員会が金融政策決定会合において設定・変更・廃止します。
No.1
- 回答日時:
銀行は政府の意向を強く反映したことしかできません。
政府が銀行を強くしばるのは金融庁の検査ですね。
銀行が融資しているものって不良債権なのかどうかなんて微妙なんですよ。
微妙なものを不良債権として指摘するのは金融庁のさじ加減です。
これでバブル以降に不良債権を意図的につくりだして、銀行の大合併を推進したのが竹中平蔵氏です。
銀行株が大幅に下がり、そして政府が資金を投入し、不良債権が減ることにより銀行株が大幅にあがりました。
下がったときに銀行株を買い、高くなったときに売り払って大もうけをした人がるようですね。
回答いただきありがとうございます。
私もそのように思うのですが、法律などでどこまで縛ることができますか?
例えば、粗利の少ない国債を無理やり買わせたいと思った場合に政府が銀行に手数料を払って売るのはわかりますが、手数料が少なくても無理やり買わせるなどは可能でしょうか?どこまで政府のコントロール下に置くことができますか?
TVを見る限り普通の株式会社であれば政府の意向など無視して結構自由にしています。強いて言えば政府が補助金を出すなど政府が痛みを負えば反映できることもあるような気がします。しかし、銀行については日銀や政府の意向をかなり反映しており、どこに強制力の根拠があるのか知りたく思っています。
金融庁の検査にしても正しく業務を行っている限り問題ないでしょうし、言うことを聞かない銀行に日銀が強制的に取引をやめるとかもできないでしょうし、なぜ、こんなにもあっさりと日銀や政府の言うことを聞くのか不思議なのです。
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