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契約書に押印した印鑑の印鑑証明書を添付してくれと
言われました。いままでそのような事はなかったのですが
契約は印鑑証明書を添付しないと契約成立とならないのでしょうか?

恐らく契約違反とかで訴訟などのとき用に印鑑証明書を
もらいたいのだとは思うのですが・・
提出する側からすると不正利用されたくないので、
印鑑証明書に裏書しようと思います。
印鑑証明書の裏書は昔、父に教わったのですが、
そもその効果はあるのでしょうか?

又、効果がある場合、今回印鑑を使用した3つの契約書に
対してだけ使用するといった旨を書こうと思いますが
どのように裏書きすれば良いでしょうか?

A 回答 (1件)

どういった契約をされたのか分かりませんが、


そもそも、実印を要する契約書には印鑑証明書の添付は必須かと。

例えば融資契約をする際に、大事な内容が書かれた契約書に、
借主の署名捺印をうけますよね。
ご自分がお金を貸す側であると想像してください。
借主が押した印鑑が実印でなければ、極論すればこの契約は無効です。

あなたはお金を貸してしまったけれど、契約は無効。
こんなリスクがありますから貸す側としては、
契約時点で、
契約書に押された印鑑が実印であるかどうか、
書かれた名前・住所が登録上のものと一致しているか、
といったことを印鑑証明書から確認する必要があります。

3つの契約書が実印を要する書類であれば、
印鑑証明書は添付すべきでしょう。

「印鑑証明書の裏書」というのは、私は聞いた事がありませんので、
お答え出来ず申し訳ありません。
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この回答へのお礼

印鑑証明書が必要なのは確かに道理的にそうですね。
わりといままでの契約が信用されすぎていてか相手がてきとーだったんだなぁって思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/22 11:27

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