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メーカーに勤務している者です。
ある国立大学と共同研究を行う予定です。

共同研究に当たって共同研究契約を締結しますが、その中に秘密保持に関する条文もあります。
ただ、この大学の先生が今後、他大学へ異動することもあります。
この先生が他大学へ移った後もいっしょに研究開発を続ける予定です。

よって、できれば大学と共同研究契約を結ぶ前に、先生個人と秘密保持契約を締結したいのですが、企業と大学の教職員個人との間で秘密保持契約や覚書を結ぶことに問題がありますか?
ご存知の方が見えましたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

元大学関係者です。



>企業と大学の教職員個人との間で秘密保持契約や覚書を結ぶことに問題がありますか?

大学と共同研究している以上、その中で秘密保持条項をいれるべきでしょう。たとえば北海道大学では、次のように定義しています。

「甲及び乙は,本情報等に関する秘密について,本研究担当者等がその所属を離れた後も含め,自己が本契約で負うのと同等の秘密保持義務を,本研究担当者等に対し負わせるものとする。」

このように定義しておけば、研究者はもちろんその補助者も秘密保持の義務を負うことになります。

「共同研究契約書」「北海道大学」で検索してください。

なにかご質問があれば私の知っている範囲でお答えします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご記載のように、「自己(甲または乙)が本契約で負うのと同等の秘密保持義務を,本研究担当者等に対し負わせるものとする。」であれば、
当該秘密保持条項で、研究担当者個人は他大学に異動後も秘密保持義務を負うことになりますね。
あとは秘密保持期間等で調整できそうです。

共同研究契約の中で秘密保持義務を盛り込むことを検討します。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/08 19:29

普通に開発系企業に入社する際には会社対個人で契約書を交わすので、それと同じでしょ?


何か問題あるんでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、大学という組織の人間であるのに、企業がその一個人を頼るばかりに、企業と教職員個人が契約できるか心配だったためです。
大学側としては、一個人の教職員が企業と個人的契約をするのは困るような気がしたためです。

お礼日時:2019/07/08 19:28

個人で結ぶ場合、助手なども含めてどうするのか不安ですし、


異動された場合に、前の組織での成果物などの取扱はどうするべきなのかも見えないので、
個人ではなく、組織として結ぶほうが無難だと思います。

異動した場合のことについては、契約に細部まで盛り込んでおくべきだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
研究内容は先生と共に移動させますので、移動した場合には当大学と研究を続けるつもりはありません。
当大学との共同研究契約には、「離職後は秘密情報を全て返還する」や「(離職により)研究中止や、研究完了によって本契約は終了する」など
をうたっています。
当大学で研究が完了すれば、当大学における成果物になると考えます。
研究が中止すれば成果物はありません。
異動先の大学と新たに契約を結ぶことは当然必要になりますが、それ以前に先生個人(助手は先生の監督責任にしたい)と秘密保持契約を結んでおきたいと考えました。

お礼日時:2019/07/08 18:03

契約書内に転学した場合は、再度、契約書を更新するが、転学が決まった際には、事前に通知すること。

また、転学の後も契約書更新期間は、それ以前の契約書が継続中のものとする旨を記載しておいたらいいのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
先生が転学したあとは、当大学と研究を継続するつもりはなく、研究内容は先生と共に移動させます(先生個人の力量に負うところが大きいので)。
よって当大学との共同研究契約には、「離職後は秘密情報を全て返還する」や「(離職により)研究中止や、研究完了によって本契約は終了する」など
をうたっています。
異動先の大学と新たに契約を結ぶことは当然必要になりますが、それ以前に先生個人と秘密保持契約を結んでおきたいと考えました。

お礼日時:2019/07/08 18:01

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