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No.1
- 回答日時:
2社間を3社間に拡げることはよく行われています。
次の様にちょっと工夫する必要が有ります。
<2社間の契約では、「相手方」という文言を使い、3社間の契約では
「他の当事者」という文言を使います。>
<「甲」「乙」「丙」ではなく、「開示者」「被開示者」という文言を
使っておくことも有効です。>
http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2010-03-22
機密情報が、甲→乙→丙と伝達される場合は、
乙→丙の時に乙が甲に事前連絡と承認を受ける等の2社間契約には無い条項を入一つ入れ、
情報の流れを整理し管理するのが良いと思います。
その場合は「被開示者」を「一方」と「他方」等で区別されるのは
如何でしょうか。
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