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秘密保持契約について質問です。中小企業の物で非常に困っております。

秘密保持契約を3社間で締結しようと考えているのですが、2者間の契約を単純に3社(甲、乙、丙)に変えるだけで足りるのでしょうか。

甲から乙に開示された情報を乙が丙に開示することに対するケア等はどのようにしたら良いのでしょうか。

A 回答 (1件)

2社間を3社間に拡げることはよく行われています。


次の様にちょっと工夫する必要が有ります。
<2社間の契約では、「相手方」という文言を使い、3社間の契約では
「他の当事者」という文言を使います。>
<「甲」「乙」「丙」ではなく、「開示者」「被開示者」という文言を
使っておくことも有効です。>
http://houmu-net.blog.so-net.ne.jp/2010-03-22

機密情報が、甲→乙→丙と伝達される場合は、
乙→丙の時に乙が甲に事前連絡と承認を受ける等の2社間契約には無い条項を入一つ入れ、
情報の流れを整理し管理するのが良いと思います。
その場合は「被開示者」を「一方」と「他方」等で区別されるのは
如何でしょうか。
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