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弁護士の方にお聞きしたいです。
うちの事務所では、時給800円でドライバーさんを使ってます。
あるとき、事務所が、ドライバーさんに請け負い契約書にサインさせてました。
内容としては、1送迎に対して800円の報酬というものです。実際は今までと同じで時給800円です。
明らかに労働基準法違反対策として、嘘の形だけの請け負い契約書です。
この請け負い契約書を作成したのは弁護士さんなのですが、明らかに労働基準法違反隠蔽のための請け負い契約書なのですが、それを作成することに問題はないのですか?

A 回答 (2件)

弁護士じゃないけど、経営や法律にソコソコ詳しい立場で。



弁護士の関与の程度にもよりますが、恐らく問題はないです。
簡単に言いますと・・。

ドライバーの時給が、最低賃金を下回っていることが問題だとして。
それをクライアントが弁護士に相談したところ、弁護士が「では偽装請負にしましょう」と言ったら、当然ダメですが。

でも「請負契約にしてはどうか?」と提案すること自体は、法律上の問題はありませんし、問題解決策としても成立しています。

更にクライアントから、その契約書の作成を依頼され、弁護士が適法,適正な契約書を作成したのであれば、何の問題もありません。
むしろそう言う契約書の作成を、弁護士に依頼するのは正しいと言えます。

一方、問題となるのは、そこから先のクライアントの「行為」で。
ドライバーの勤務実態が、契約書通りかどうかが問われる訳です。

請負契約の場合、事務所側はドライバーに対し、指揮命令権がありませんので、たとえばドライバーは、他の仕事もやって良いし、事務所の仕事は断っても構わないのですが。
実態が、仕事を断れない専属状態であれば、偽装請負に認定される可能性が高いです。

この様な流れだとすれば・・。
率直なところ、弁護士のスキルは低いと思いますし。
事務所側もセコいなぁ・・などとは思いますよ。
しかし、少なくとも弁護士には法に触れる様な行為はありません。

ちなみに私なら、社保等未加入と労働時間も短めなどの条件で、最低賃金のアルバイト契約にでもします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
事務所側が、請け負い契約書通りではなくつかっているので問題はありそうですね。

お礼日時:2022/12/27 19:00

契約を履行するのは発注者と請負者です。


弁護士は、依頼された書類を作成支援しただけと言い逃れ出来そうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。弁護士はこの場合だと言い逃れ可能そうということですね。

お礼日時:2022/12/27 19:01

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