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甲乙丙丁とよく契約書で使われますが、
当事者が四人の場合、甲が太郎、乙が花子、丙が一郎と良子のように、当事者が四人いても、丙をふたりとして指定できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

この場合は、「当事者は三人(或いは3者)」となり、


「一郎及び良子を丙とする」と前書きすることになります。
一郎と良子は、書類上区別をしない、同一体の扱いになります。
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基本的にはできません。


一郎さんと良子さんは当然同一人物ではありませんので、別々の権利義務を持つことになります。そのため、契約主体としてもあくまで別々の存在ということになります。
ただ、一郎さんと良子さんで何らかの法人を設立し、その法人を丙とすることはできると思います。
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