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お世話になります。父が、高齢で入院しております。不動産店舗を貸主として貸し出していますが、
父本人の代わりに家族が、更新の契約ができるのでしょうか。

A 回答 (2件)

更新契約書の署名押印を本人に代理して家族が締結できるか?という事であれば問題ないと言えるのですが、細かく言うと家族と言えども本人の代理である事の確認は必要なので、貸主側が何を求めるかが問題になるでしょうね。


例えば更新契約締結に関する委任状(本人の署名、実印押印)を求められても過剰な対応とは言えない場合もあります。

更新の前後で契約条件の変更があった場合は当然に、同一の条件であった場合でもご尊父が当事者として対応したのであれば内容変更を要求することが予想されるような契約内容であった場合に、あとから『本人の意思を確認することなく締結したのだから、この契約は無効だ』と言われて困るのは貸主側ですよね。

更新契約書の手続きが完了していない場合でも賃貸借契約は有効に継続しています。仮に、更新時には更新料として何かしらの金員を支払う約定になっている場合、書類を調えるのは退院後、金員の支払いは今すぐに行うという事であれば貸主側の負担は無いと言えます。
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お父さんが了承しているなら問題は無いですよ。

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