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- 回答日時:
「基本的」 には有効と言えます。
法的に言う 「契約」 とはお互いが合意した事を意味するのであって、契約書というのはそれを書面で確認する意味合いしかないのです。
契約書を交わしていない契約というのも認められています。 もちろんキチンと書面にして残すのが正しいやり方ですが、契約書がないから契約そのものも存在しないという考え方は成立しません。
従って、年月日の記載が漏れている契約書も有効です。
但し、最初に 「基本的に」 と申し上げたのは契約の内容によっては無効になる場合があるからです。
分かりやすく例えると、民放第4条で未婚の未成年 (満20歳未満) と契約しても保護者が認めないと言えば、この契約は無効になりますよね。
その場合、契約をした時点で契約当事者が未成年であったか、既に成年に達していたかで大きく分かれますよね。
その時に必要になるのが 「契約日」 なんです。
それさえハッキリしていれば、契約当時の年齢が確認できますからね。
その他にも様々な期限付きの契約がありますが、契約日が記載されていない契約書は無効になる場合が多いと思います。
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