
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
点検業務の場合、定期・臨時・随時という違いがあると思いますが、年間一括前払いという支払い形態から「定期点検(+随時点検)」であると思われます。
この際に交わす契約は通常、典型契約の1つである『請負契約』か『(有償の)委任契約』になるものと思われます。
この際、契約書内に中途解約についてペナルティをうたっていなくても、契約の種類によっては中途解約に関して「一方的に解約を通告して」の解約は出来ない可能性があります。
(前払い分についても返ってくる場合とそうでない場合がありますので、詳しい状況や契約書の内容などが無いことには判りません。相手の業者とのやり取りや契約書の正当性が問われる場合もありますので、一概には言い切れないことを前提に話を進めます。)
通常、契約を「解除」(中止ではなく)するのであれば、大きく分けて2パターンあり、
1)解除権の行使
2)合意解除
となります。
一般的に、企業間や、個人でも定期(中長期)の契約に関しては契約解除は「2)合意解除」の元に行うことになります。これは「当該契約をなかったことにする(新たな)契約」を結ぶことで、当該契約を結ぶ前の状態に戻すことになるわけです。この際には原状回復義務を負う訳です。
ubeさんの記述からは合意解除できる雰囲気は伝わってきませんが、出来ることならばコレが一番であるとオススメします。(但し、最近流行の詐欺的起業であるならばこれでは対応できないでしょう。)
一方、強制的に無かったことにするためには「1)解除権の行使」を行うことになりますが、これには『(A)法定解除権』『(B)約定解除権』のいずれかの行使要件に相当する理由が必要になります。
法定解除権とは、法律の規定によって一定条件(例えば債務不履行など)の下で契約を一方的に解除する権限(解除権)が発生する場合のこの権限を指します。
他方、約定解除権とは、契約の約款などで定めた条件に従って発生する解除権を言います。つまり、これは契約書に定めた範囲でしか効力を持ちませんので、事前に定まっていると言えます。(勿論、民法や商法の趣旨に照らし合わせておかしい様な適用をしている場合にはこの限りではありません)
法定解除権は、
・履行遅滞(民法第541条)
・履行不能(民法第543条)
・不完全履行(民法第543条)
の場合などに適用できます。
今回の場合は、点検業務に関する契約ですので、契約側からの解除は「定期点検の履行遅滞の常態化」「点検業務そのものの不完全履行とその常態化」「業務中の故意もしくは過失による点検物の破壊などによる履行不能」等の様な形であれば可能であるかと思います。
請負契約の場合、「当事者の一方が相手方に対し仕事の完成を約し、他方がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することにより成立する、諾成・双務・有償の契約」であることから、“仕事の完成”を以って支払義務を生じることになりますから、「仕事の出来」が悪いと第三者が見ても明らかに判る場合には、この点で契約無効の争いが出来ると思います。
委任契約の場合には、請負と違って“仕事の完成”を目的にしておらず、また、受任者が自らの裁量で事務を処理する(独立性がある)点で雇用契約とも異なるため、仕事の出来などでは契約解除を折らそうことは出来ませんので、善管注意義務を怠ったか否か程度でしか争いようはありません。
いずれにせよ、専門家などへの相談がベストでしょう。個人などで対抗するのはしんどいと思われます。
企業であれば法務担当や顧問弁護士、いなければ近くの弁護士などに相談すべきでしょう。
個人であれば、国民生活センターや都道府県や市町村などの役場でやっている無料法律相談などを活用されることをオススメします。
(参考URLは国民生活センターです)
# 個人的には、その契約書自体がいい加減なので
# なんとでも出来るとは思いますが...
# いずれにせよ近くの専門家に相談して下さい。
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
No.2
- 回答日時:
通常、一方的解約であれば、前払い分は戻ってこないと思います。
が、契約書に、本当に、その旨の記載がないのであれば、争えるかも知れませんね。
ただ、月割りで返すとも書いていないんですよね。
その契約書そのものを疑ってしまいますが・・・
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