街中で見かけて「グッときた人」の思い出

窃盗





うちの長男が財布を盗まれ、財布内にあった
キャッシュカードで現金を引き出されそうになりました。
運良く暗証番号が一致せず
カードロックがかかりました。
これは窃盗のみの犯罪でしょうか?
被害届を出そうか家族で話しております。

A 回答 (4件)

> 財布を盗まれ


常識として、この時点で警察に届ける。
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悩まず被害届ですよ

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カード類はまず先に銀行に連絡して止める。


被害届ではなく盗難届を出す。(使われないために)
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これは窃盗のみの犯罪でしょうか?


 ↑
1,財布が盗まれた、というのは勿論
 窃盗です。

2,キャッシュカードの不正使用ですが
 これは銀行に対する窃盗未遂になります。
 詐欺と勘違いする人がおりますが
 機械相手に詐欺は成立しません。

3,結局、窃盗既遂と、銀行に対する窃盗未遂
 という犯罪になります。
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