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労災後遺症についてお伺いします。
主人が転落事故に遭い、高次脳機能障害になりました。
記憶障害、注意障害、遂行性障害、足元のふらつきがあり、やる気もなく、就労も困難とのことです。
丸一日仕事も無理で、一人で病院に行くこともできません。
そろそろ症状固定になり、後遺症障害の申告をするのですが、ケースワーカーさんの見立てだと7級か9級の境目だそうです。
我が家としては、7級以上でないとこの先困ってしまいます。
丸一日仕事ができなくてもそのように労災で判断されてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

以下には交通事故での高次脳機能障害の認定が入っている点もあり、その点はご容赦下さい。


 「意思疎通」「問題解決」「作業に対する持続・持久力」「社会行動」の4能力の各喪失程度で等級が決まります。
 その際、複数の障害が認められるときには4条件の内1条件が仮に5級で、他が7級相当なら最も重い5級が認定されるのが原則で、能力喪失程度の例はケースワーカーさんが整理表で判断されたものだと思います。

 症状固定の時期に入っているようですが、診断書の他に「日常生活状況報告書」があります。これは家族の人が記載するものですが、○印するもので、かりにそれ以外に訴えたい事があれば別紙に記載すべきです。ただ、その場合には(嘘はバレばすが)少し強めに書くようにした方がいいです。

 交通事故(自賠責保険)では損害賠償と言う性格の為に因果関係や書類の正確性(主治医の経歴や病院の診断の能力(大学病院かどうか?)などが認定の要素になりえますが、労災認定の場合には直接医師面談が実施されると聞いていますから、より正確に判断されるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご相談に乗っていただきありがとうございます。
認定は受け止め、家族の意見書を正しく書いてみます。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2019/10/30 14:37

知らんwww

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ここは、あくまでも、素人の集まりです。



ですので、ちょうど、このページの右上に「専門家」の欄があり、
クリックすると、このようなページが出てきます。
私が勝手に社会保険労務士を選びました。
https://oshiete.goo.ne.jp/professional/job/64/

出来れば、街でやっている社会保険労務士の無料相談とか、そういうのも活用しても、
良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/24 16:09

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