プロが教えるわが家の防犯対策術!

障害年金の更新の診断書を先生に書いていただいたので提出しようと考えています。
ケースワーカーさんからは二級の等級のガイドラインや目安に合わせて、今の状態を書いたから二級に相当するといいと言われましたが、無料の労務士相談では額改定請求も一緒に提出しないと二級は無理だという答えが多く、年金事務所に確認したら、更新と改定は一緒に提出はできないと言われて、どちらが正しいのか困ってます。僕は今までは普通に更新の診断書をだけを提出していたのですが、更新と改定請求は一緒に提出できるのでしょうか?できる場合はどういう手続きをすればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

障害年金は単純に等級によって支給額が決まるので、二級に認定されれば二級の額になりますし、一級なら理由を問わず一級の額になります。


額改定請求というのは初耳です。

年金事務所の話から推測するに、額改定請求は、支給期間内に支給額を変えてほしい場合に提出するものなのではないでしょうか。
期間終了時点での更改申請では、上記のとおり等級の変更に伴う支給額の改定も見込まれているからです。

私は申告書は自力で書いたので知らないだけかもしれません。
年金事務所のほうに重きを置いてもう一度確かめられた方が良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。別の年金事務所の方が本部の障害年金センターに確認してもらったら現況届と改定請求書を一緒に提出するのは大丈夫だと確認して連絡いただきました。現況届だけだと等級維持の場合不服申し立てができないから、額改定を出していれば、審査自体は変わらないけど、等級が維持だった場合、不服申し立てができるので提出することは可能だそうです。私も昨日の年金事務所の方と対応が全く違っていたのでびっくりしています。年金ダイヤルにしても年金事務所の担当の方で考え方や対応が違うのは本当に困りますね。本部の確認も取れたので今回は現況届と改定請求を一緒に提出しようと思います。ご返信ありがとうございました。お体大事になさってください。

お礼日時:2018/01/23 16:35

結論から先に言いますね。


障害状態確認届(いわゆる「更新」時における、診断書付き現況届の正式名称)と額改定請求書は同時に提出できます。
ですから、日本年金機構本部の説明のとおりで、年金事務所での対応は誤っています。

回答 No.1 も的はずれ(と言うよりも、むしろ限りなく「誤り」)です。
額改定請求を知らないのでしょう。無知な人がもっともらしく答えていますが、もってのほかです。
知りもしない・調べてもいないのに、したり顔で書いていただきたくはありませんね。
誤解を招く内容を書くことはおやめ下さい。

◯ 額改定請求書 様式(PDFファイル)‥‥ http://goo.gl/mPbzDz

障害状態確認届は、所定の時点における障害の状態を定期的に確認することが目的です。
このとき、もしもその障害の状態が上位等級に該当すると認められる場合、もしくは、障害の軽減で下位等級にせざるを得ない又は支給停止にせざるを得ないという場合には、職権改定といって、いずれの場合も支給額の改定が行なわれます。
この職権改定のことを「処分」と言います。

障害状態確認届を提出しても、実際には、いままでの等級のままで現状維持となる例が大半です。
現状維持という結果が出た場合は、実は「処分」とは言いません。単なる「事務的確認」です。

このため、障害状態確認届による「現状維持」という結果に対しては、不服申立(審査請求)を行なうことが認められていません。
社会保険審査会・社会保険審査官法による審査請求は「処分」に対してのみしか行なえない、という決まりがあるためです。

ですから、いわゆる「更新」のときに上位等級への改定をねらいにしているときには、「現状維持」となってしまう可能性を頭に入れた上で、併せて「額改定請求書」を提出することがポイントです。
なぜならば「ある請求に対する結果を出す」ということも「処分」にあたるからです。
つまり、額改定請求書を提出しておけば、「等級が現状維持とされてしまった」といった「処分」に対して、即座に不服申立を行なうことが可能になるのです。

以上のことは、意外なほど周知されていません。
取り扱いも末端の年金事務所で徹底されていません。日本年金機構本部が、内部的な運用通知(障害年金専門の社会保険労務士なら入手できます)として発出したはずですから、徹底されていないというのは実に困ったものです。

ちなみに、いわゆる「遡及請求」のときも同様です。
特に、障害認定日のときの障害の状態よりも直近請求日(提出日)のときの障害の状態のほうが重い、という場合には、額改定請求書を併せて提出する請求方法を採らないと、上記同様、不服申立が困難となります。
こちらの件については、PDFファイル http://goo.gl/bxSWia が公開されていますので、よろしければ参考になさってみて下さい。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

助かりました

ご丁寧にご返信ありがとうございました。年金事務所の方もちゃんとした対応をしていただきたいですね。以前、入院した時に額改定を申請するようケースワーカーさんから言われて妻が年金事務所に問い合わせたら、更新して一年経過してないから無理だと断られましたが、それも後から請求は可能だったと知り辛い思いをしたので、今回はちゃんと見識のある方からアドバイスをいただいたので結果はどうなるのか認定医次第ですが、改定請求と現況届の診断書を一緒に提出しようと思います。
ちなみにいただいた回答に質問するのは失礼かもしれませんが、年金事務所の方は提出先がそれぞれ違うということも言われていましたが、提出先は現況届に書かれてある牛込郵便局私書箱の日本年金機構に一緒に提出で間違いないでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いします。

お礼日時:2018/01/23 20:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!