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他人のTwitterやInstagramのアカウントをパスワードを推測して不正アクセス(ログイン)したら被害者はそのアカウントの持ち主ではなくTwitter社やInstagram社って本当ですか?
それと不正アクセス禁止法で被害届を出すときにTwitter社やInstagram社が出さなければ不正アクセス犯を逮捕できないと聞いたのですが本当ですか?

あとTwitter社やInstagram社が被害届を出したら不正アクセス犯に何千万円もの大金を慰謝料として請求できるってのも本当ですか?

A 回答 (3件)

本当です。

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不正アクセス行為の禁止等に関する法律 というのがあって、その第3条に「第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

」とあり、その罰則は「第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」となります。
アクセス管理者以外の者が他人の識別IDで、管理下にある特定電子計算機にアクセスすることは禁じられています。
ですから、被害者は、まずその管理者です。
慰謝料の請求は別として、まずは刑事罰があります。つまり刑事犯です。

不正アクセスの意図をもって、他人のID/パスワードを取得すること自体も犯罪です。

たとえば、解説があります。
https://izumi-keiji.jp/column/kaisetsu/husei-acc …
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この回答へのお礼

アクセス管理者ってTwitter社ですか?それともアカウントの持ち主ですか?


https://www.j-cast.com/2014/07/04209658.html?p=all

これは不正アクセスしてなりすましした件ですがなぜ被害届は出せなかったのでしょうか?

お礼日時:2019/10/30 21:07

ご参照のURLで、


「不正アクセス禁止法違反では、被害者は、不正アクセスされたサーバの管理者となりますので、IDの利用者が被害届を提出することは出来ません」
と書いていませんか?
また、「定期的なパスワードの変更や、同じパスワードを複数のサービスに使わないなど、自分で自分の身を守る心構えが何よりも大切だ。」とも。
そういう状況でしょう。
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この回答へのお礼

つまり不正アクセスされた場合サーバーの管理者が被害届を出さないと逮捕出来ないみたいですが、サーバーの管理者ってなかなか被害届提出してくれないと思いますか?

お礼日時:2019/11/01 23:47

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