A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ご質問のケースは現在日本の各地で発生しています。
そのため、1991年4月に地方自治法が改正され
一定の条件を満たせば、「認可地縁団体」として
市町村長の認可を受ける事で、権利義務の帰属主体に
なることがができるようになっています。
この結果、法人格を持つことになり、法人としての
登記が可能になっています。
損保会社もこれを受け、保険対応が出来るようになって
います。
従って、その町内会が上記の手続きをとり、法人資格を
とる事で、町内会長名での契約は有効となります。
即ち、規約に代表者の定めがあり,保険料等管理費を払う
預金等が別途管理されている等,「権利能力なき社団」の要件
を充足していることが前提になりますが・・
預金名義は「***町内会 会長****」としてあれば
良いでしょう。
代理店の勝手解釈などでの回答は信じることなく、保険会社の本社
業務部と相談すべき案件ですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/11/12 13:00
やっとまともな回答に接し、安心しました。
そのような法律改正があったのなんて知りません
でした。
今後の町内会で報告させていただきます。
また、保険会社にも相談してみますね。
No.3
- 回答日時:
その建物がもぐりの違法建築で、固定資産税の対象にもなっていない場合は難しいです
でも普通は市役所の固定資産台帳に載っている
建築には確認申請が必要なので、今回の場合は大丈夫だと想像されます
まずは区長が市役所の税務課に行き、当該建物が家屋証明を取れるものかどうかを確認します
証明が出る家屋であれば、その証明書で火災保険に入れます
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町内会は単なる親睦団体のようなもので、
法人格がないので、登記はできないのです。
誰の資産でもないので、固定資産税も払っていない
ようです。
払うべき法人も、個人も特定されませんので・・
いつ誰がお金を出して建てた建物かも古くて(戦前から?)
不明です。
固定資産税も払っていないようです。
でも、現実に存在する以上何とか火災保険に加入できないの
でしょうか?