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私の住居のある町内会が日常的に
集会などで使用の建物があります。
ずっと以前からあるものですが、最近火災保険がついて
ないので、つけようとしたら、代理店が登記がされて
いない建物はつけられないと言われました。
なぜなら、法律上の所有者が明確でないと、火災で全焼
の場合、保険金を誰に払うのかが問題になるからだ
そうです。
確かに、この集会場は未登記で,法律上は誰のものかは
はっきりしませんが、実態は町内会所有です。
でも、火災で全焼でもすれば困ります。
こんな場合は保険は本当につけれないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    町内会は単なる親睦団体のようなもので、
    法人格がないので、登記はできないのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/11 18:06
  • どう思う?

    誰の資産でもないので、固定資産税も払っていない
    ようです。
    払うべき法人も、個人も特定されませんので・・

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/11 18:08
  • どう思う?

    いつ誰がお金を出して建てた建物かも古くて(戦前から?)
    不明です。
    固定資産税も払っていないようです。
    でも、現実に存在する以上何とか火災保険に加入できないの
    でしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/11 18:12

A 回答 (5件)

ご質問のケースは現在日本の各地で発生しています。



そのため、1991年4月に地方自治法が改正され
一定の条件を満たせば、「認可地縁団体」として
市町村長の認可を受ける事で、権利義務の帰属主体に
なることがができるようになっています。
この結果、法人格を持つことになり、法人としての
登記が可能になっています。

損保会社もこれを受け、保険対応が出来るようになって
います。
従って、その町内会が上記の手続きをとり、法人資格を
とる事で、町内会長名での契約は有効となります。

即ち、規約に代表者の定めがあり,保険料等管理費を払う
預金等が別途管理されている等,「権利能力なき社団」の要件
を充足していることが前提になりますが・・

預金名義は「***町内会  会長****」としてあれば
良いでしょう。

代理店の勝手解釈などでの回答は信じることなく、保険会社の本社
業務部と相談すべき案件ですね。
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この回答へのお礼

やっとまともな回答に接し、安心しました。
そのような法律改正があったのなんて知りません
でした。
今後の町内会で報告させていただきます。
また、保険会社にも相談してみますね。

お礼日時:2019/11/12 13:00

>実態は町内会所有です。



町内会には人格や法人格がないので、所有者を確定して下さい。
町内会長でも良いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
でも、会長任期は3年間ですし、法人格のない町内会
の会長が実際に全焼したときに保険金受取人になるの
でしょうか?
会長の個人財産でもないのに、保険金は会長に払われる
のでしょうか?
法的な所有者の確定ができないので、困っているのです。

お礼日時:2019/11/11 23:39

その建物がもぐりの違法建築で、固定資産税の対象にもなっていない場合は難しいです


でも普通は市役所の固定資産台帳に載っている
建築には確認申請が必要なので、今回の場合は大丈夫だと想像されます
まずは区長が市役所の税務課に行き、当該建物が家屋証明を取れるものかどうかを確認します
証明が出る家屋であれば、その証明書で火災保険に入れます
この回答への補足あり
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その土地や建物の固定資産税は誰が払ってますか?


そこから話が具体化するのでは。
この回答への補足あり
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実態は町内会所有とわかってるなら


登記してくだい。
この回答への補足あり
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