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年金の心配。転職時とかで、6ヶ月ほどか払い損ねた期間あります。このため年金の月額がいくらか(数百円?数千円?)減ると思われ、それが心配です。今からリカバリーする方法はありますか?あるとしたら どうすれば良いでしょうか?(月額いくらくらい減りますか?)
当方57歳です。(基本は厚生年金で、5年ほどが国民年金。)(何年か前に、払い忘れた人も後から払える制度があったと思いましすが、それも払い損ねました。)
何とぞ よろしくお願いいたします。(不真面目な回答はご遠慮ください)

A 回答 (5件)

60歳以降に任意加入して支払うことが可能です。


ただし、再雇用などで厚生年金加入中は加入できません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/01 17:20

転職時に払えなかったなら国民年金ですよね。


60歳到達時に480月に満たなければ任意加入して足りない分を補うことができます。

足りない金額は

老齢基礎年金の満額×6/480

で計算します。
老齢基礎年金の支給額は、要は480月に対して何ヵ月保険料を納付(扱い)になっているかの割合を出し満額に掛けているだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/01 17:20

>今からリカバリーする方法はありますか?


安心して下さい。
いくらでもあります。

いつの話ですか?
また、未納ですか?
免除・猶予申請をしたのですか?

未納なら、2年で時効で、
督促も来なくなり、
後納もできなくなります。

未納の6ヶ月分は、
現在の支給額換算で、
1,625円×6ケ月=9,750円/年
老齢基礎年金が減ることになります。

現在の制度ならば、
60歳以降、未納期間の補完も
できるようになっています。
国民年金なら、任意加入制度
厚生年金なら、経過的加算
で、加入して保険料を払えば、
未納分が補完されます。

60歳以降、社会保険に加入して
働けば、経過的加算で十分補完
でき、老齢厚生年金も増えるので
それが一番よろしいかと思います。

随分と『甘い制度』なのに、
制度を活用しない人が多く、
デマに流される人がなんと
多いことか…

うまく活用して下さい。

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
https://www.nenkin.go.jp/yougo/kagyo/keikatekika …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。「安心してください。いくらでもあります」にほっといたしました。

お礼日時:2020/03/01 17:26

あくまで数字上の単純計算として、


未払い無しが、480月だとして、
貴方は6カ月未払いだから、474月/480月=98.75%/100%なので、1.25%を払っていない。
未払い無し基礎年金計算、300,000円だとして、296,250に減額されるイメージ

国民年金時に減額なしで、満額払っていたのか?
60歳以降も働いて、社会保険/国民年金を支払うのか?
など違って来るでしょうし、
60歳以降も継続雇用で、加入していると、60歳で定年よりも、ずっと多くなるでしょう。

地域で、年金講習会(定年前の年金計算)などがあるので、参加してみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/01 17:20

> (月額いくらくらい減りますか?)


20歳から60歳までの40年間[480月]の全ての月が国民年金保険料納付済みとなっている方は、65歳になった時から「満額」がもらえます。
 ⇒2019年度の満額は780,100円
一方、国民年金保険料納付済みとなっている月が120月以上480月未満の方は、不足している月数に比例して減額となるので、保険料未納月数が『6』のままですと、満額に対して98.75%となります[1.25%の減額]。
 ⇒満額×(480-6)÷480=満額×98.75%

さて、月額幾ら減額となるかですが・・・これは65歳以降の各年度の満額に対して1.25%の減額であり、今の時点で数値は出せません。
しかし、目安として現在の年金額で考えると、年額で約9,751円、月額で約813円ですね。
 780,100円×1.25%=約9,751円/年
 9,751円÷12≒813円/月


> 今からリカバリーする方法はありますか?
> あるとしたら どうすれば良いでしょうか?
リカバリー方法は複数あります。
これについては3番さまが細かく書かれているので、よく読んでください。


> (何年か前に、払い忘れた人も後から払える制度があったと思いましすが、
> それも払い損ねました。)
後納制度ですね。
「免除」や「納付猶予」を受けずに国民年金保険料を納めない事を『滞納』と呼びます。
本来、『滞納』した保険料は2年を経過すると後追いで納めることができません。
しかし、特例(現在は存在しない)により、10年前(または5年前)までに存在する滞納分を納めることができました。その特例が出来た時に、これを『後納制度』と命名。
 https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/soci …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/01 17:20

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